大麻の規制を強化する大麻取締法と麻薬取締法の改正法が、昨年12月12日に施行された。若年層を中心に大麻の乱用が拡大しているためで、大麻を「麻薬」としてとらえ、他の規制薬物と同じように「使用罪」を適用することにした。米国では大麻の娯楽目的での使用が州レベルで広がっており、現在では半分近くの24州が合法化している。大麻についての日米の考えの違いは広がるばかりだ。
35年ほど前、横浜で駆け出しの事件記者をしていたころ、薬物事件を飽きるほど取材した。捜査員は来る日も来る日も、薬物に手を染めた「どうしようもない」常習者や密売人を追いかけていた。
大方の薬物犯罪は事件としては「大きなヤマ」にならない。ましてや大麻となればなおさらで「しょぼい」事件ばかりだった。警察が容疑者をあげて胸を張って発表しても、テレビでは放送されず、新聞でも地域面のベタ記事になるのが関の山だった。
当時、警察署レベルでは防犯課が薬物の取り締まりと捜査を担当していた。ある日、大麻事件の捜査が終わって、ほっとした顔をしていたある署の防犯課長に「もっと派手な仕事をやりたいでしょ」と水を向けた。すると防犯課長は「とんでもない。小さくても大きいのが大麻事件だ」と切り替えしてきた。
「大麻は間違いなくコカインやヘロインなど他の薬物への入り口だ。ここで薬物常習者になる芽を摘まないと、こっちは忙しくなって死んじまう」
この時の防犯課長の言葉は、今回の大麻の取り締まりの強化の理由を明確に物語っている。大麻を他の薬物の「ゲートウエー」としてとらえる日本の姿勢は長い間、変わっていない。米国のように大麻を娯楽用途として認めようという考え方は、現在も当局には微塵もない。
その大麻事件の摘発者数が年々、増加してきた。厚生労働省によると2023年は6703人にのぼり、初めて覚醒剤の摘発者数を上回った。
このままでは大麻だけでなく、他の違法薬物が国内にまん延する恐れが一段と高まったという危機感が法改正の背景にある。