借換の際の注意点は
金利が上がったからより金利が低い金融機関で借り換えるということですが、新規の借入同様審査があります。
借換の際の審査で特徴的なのは担保評価です。
最初の借入時に比べて建物自体の評価額は下がっていますし、所在地によっては地価の下落で価値が返済したローン額以上の早さで下がっている場合もあります。その場合は担保不足によって残債分をそのまま借り換えられないという事態も生じます。
また、最初の借入時に比べて当然年齢が高くなっていますので、健康上の問題で団信(団体信用生命保険)へ加入ができず、ローンの借換ができないというケースも考えられます。
そもそも、借換を行ったら控除は受けられるの? その場合の条件は?
借換を行った後の住宅ローンは、原則として住宅ローン控除の対象外です。なぜなら、住宅ローン控除はマイホームを購入や増改築をした場合のローンを対象とする控除だからです。
ただし、下記の2つの条件を満たせば控除を受けることは可能です。
(1) 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローンの返済のためのものであることが明らかであること
(2) 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど、住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること
なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換によって延長されることはありません。
Aさんの場合は具体的にどうすればいいの?
Aさんは11月に会社の年末調整で住宅ローン控除をしたとのことです。12月に融資実行の予定の場合は、年末には残高が変わってきますので再度年末調整を行うことになります。ただし、その場合は勤務先にその旨を伝えなければなりません。
方法の1つとしてですが、諸々の融資の条件が変わらないとすれば、融資の実行を年明けにしてもらうようなスケジュールを組む方法もあります。
そうすれば、借換の完了が1月~9月頃に終わりますので、10月頃に金融機関から届いた年末残高証明書を利用して翌年から年末調整を行います。
ただ、どうしても年内にということであれば、ご自身で確定申告をします。