▼住宅ローンは「繰上げ返済」すべき? メリットについて解説
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、「住宅借入金等特別控除」の俗称で、住宅を購入して返済期間が10年以上の住宅ローンがある場合に一定条件を満たすと、入居した年から最長で13年間、年末時点での住宅ローン残高の0.7%を所得税から控除できる制度です。
もし所得税だけでは控除しきれない場合は、翌年の住民税から控除が行われます。控除によって税金の還付を受けられますが、あくまでご自身が納めた税額以上に戻ってくることはありません。
どのような条件であれば控除が受けられるの?
新築住宅の場合、住宅ローン控除の条件は下記の7つです。
(1) 住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること
(2) 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること ※
(3) 床面積の2分の1以上が、もっぱら自己の居住の用に供されるものであること
(4) 民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
(5) 住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
(6) 控除を受ける年の所得金額が2000万円以下であること
(7) 長期優良住宅建築計画の認定通知書(または低炭素建築物新築等計画の認定通知書)および住宅用家屋証明書などにより証明されたものであること
※ 家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満(令和6年12月31日までに建築確認を受けたものに限る)である場合は、(6)の要件が1000万円以下であるときに限り控除を受けられます。
また、中古住宅の場合は条件が一部変わります。