もし、子どもが結婚や住宅取得などで独り立ちをするのを機に300万円を渡したいのであれば、非課税制度を利用すれば贈与税がかからずにお金を渡せるかもしれません。非課税制度に該当しないなら、1年に渡す金額を基礎控除額の110万円以内におさえ、数年かけて分割して渡すといった工夫が必要です。
また、非課税制度に該当しないときでも、生活費やお祝い金などの項目であれば親から子へ非課税で渡せます。そのため、300万円を一度に渡さず、仕送りとして生活費を必要なときに送る方法もいいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
- 夫の口座から妻の口座にお金を移した。贈与税がかかるって本当?
- 祖母から結婚資金として「300万円」もらいました。税金ってかからないんですか?
- 娘の入学祝いに義両親から「100万円」もらいました。これって贈与税の課税対象になりますか?