子どもが独り立ちするタイミングでこれまで貯めてきた「300万円」を渡したいと思います。贈与税がかからないようにする方法はありますか?
社会人になった子どもへのはなむけとして、子どものために貯金してきたお金を渡すケースもあるでしょう。お金をまとめて渡すときは、渡し方によっては贈与税が課される可能性があるため、確認が必要です。   子どもに税金の負担をかけたくないのであれば、非課税になる項目や制度を知っておきましょう。今回は、お金を渡しても税金がかからないケースや非課税制度などについてご紹介します。

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お金を渡しても税金がかからないケースとは

子どもへ財産をまとめて渡す場合は「非課税になる項目のために支出したお金」「制度を活用して送るお金」であれば課税されない可能性があります。
 
国税庁によると、制度を除いて贈与が非課税になる項目のうち、親から子どもへ渡せるものは以下の通りです。
 

・夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
 
・個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

 
例えば、親が子どもの生活費や大学入学金、授業料を支援し、合計300万円になった場合は「生活費や教育費のために取得した財産」としてみなされ課税されないでしょう。また、お年玉やお祝いも高すぎない範囲であれば非課税になる可能性があります。
 
さらに、贈与税には基礎控除が定められており、1年間に110万円以内であれば税金がかかりません。ただし、この金額は全ての贈与の合計額です。親からもらったお金が超えていなくても、祖父母や知人から受け取ったお金を合計すると110万円を超えていたときは課税対象となるため、注意しましょう。
 

贈与が一定金額まで非課税になる制度とは