まとめて多額のお金を渡したいときは、非課税制度の活用もおすすめです。非課税になる制度の例は、以下のとおりです。
・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
令和8年3月31日までの間に、両親をはじめとする直系尊属の方が手続きをしたうえで30歳未満の子どもや孫が教育資金として使用するための専用口座に送金するときは、1500万円まで非課税になる制度です。
・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
令和7年3月31日までの間に、両親をはじめとする直系尊属の方が手続きをしたうえで18歳以上50歳未満の子どもや孫が結婚や子育て資金として使用するための専用口座に送金するときは、1000万円まで課税されません。
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
令和8年12月31日までの間に、両親をはじめとする直系尊属の方が18歳以上の子どもや孫に家を取得するための資金としてお金を渡した場合は、必要書類をそろえて申告すれば省エネ等住宅なら1000万円まで、それ以外なら500万円まで非課税になります。
なお、いずれの制度も目的外に使用した分は課税対象とみなされます。子どもの結婚や出産、新居の獲得に際して援助したい場合は、ご紹介した非課税制度を活用することがおすすめです。
そうでない場合は、まずは独り立ちするときに基礎控除額内でお金を渡し、結婚や出産、住宅を購入するなど非課税制度を利用できるタイミングで残りを渡すと、課税されないでしょう。
また、子どもの前年の所得税にかかわる所得が一定額を超えているときは、制度自体が利用できません。子どもの収入が高いときは、条件を満たしているのかをチェックする必要があります。
貯める&備える
2024/12/28
子どもが独り立ちするタイミングでこれまで貯めてきた「300万円」を渡したいと思います。贈与税がかからないようにする方法はありますか?
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