まず、国税庁によれば、相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」です。今回のケースだと3600万円が基礎控除額なので、最初の申告では900万円分に対して税率は10%となり、相続税は90万円でした。
しかし、あとから300万円が見つかったことで、本来の相続財産は合計4800万円だったことが分かります。4800万円のときの課税金額は1200万円、税率は15%、控除額が50万円なので、本来納めるべき税額は130万円です。そのため、最初の申告額との差額40万円を追加して納税しなければなりません。
また、今回は税金の申告額が少なかったため過少申告加算税、納付期限内に完納できていない状態なので延滞税の課税対象です。条件を基にすると、各税額は以下のようになります。
●過少申告加算税:4万円
●延滞税:1600円
不足していた相続税額も合わせると、追加で支払う税額は44万1600円です。
あとから見つかった財産も相続税の申告が必要
相続税は、あとから見つかったものも含めて、亡くなった本人の財産ならすべて申告が必要です。あとから見つかった相続分は、修正申告をして追加で税金を支払う必要があります。
修正申告は、遅くなるほど追加で課される税金も高くなるため、なるべく早く申告することが大切です。また、意図的に隠していたなどの悪質な場合は、重加算税の課税対象になる可能性もあるため、必ず申告しましょう。
出典
国税庁 延滞税の計算方法
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版) 財産を相続したとき
財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 加算税の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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