もし、納付期限から2ヶ月以内に完納したときは、1の求め方のみで計算できます。
 
なお、令和3年12月31日以前に延滞をしていると税率や基準が異なるため、該当する方は国税庁のホームページで確認しておきましょう。
 

加算税の求め方

加算税は4種類あり、各内容は表1の通りです。
 
表1

名称 課税条件 税率(不足分に対する)
過少申告加算税 ・納付期限内に申告した内容について修正申告や更正が生じた ・期限内の申告税額と50万円のうちいずれか多いほうを超える分:15%
・上記を超えない部分:10%
無申告加算税 ・期限後に申告や決定があった
・期限後の申告や決定に対して修正申告や更正が生じた
・50万円までの部分:15%
・50万円超~300万円以下の部分:20%
・300万円を超える部分:30%
不納付加算税 ・源泉徴収などによる国税について法定納期限よりあとに納付・納税告知をした(源泉徴収を行う事業主などが対象) ・10%
重加算税 ・意図的に隠していた ・過少申告加算税や不納付加算税に代えて:35%
・無申告加算税に代えて:40%

出典:財務省「納税環境整備に関する基本的な資料 加算税の概要」を基に筆者作成
 
加算税は、本来の納税額の不足分に対して課されます。なお、申告が必要と知っていながら意図的に税金申告をせず、悪質と判断された場合は重加算税の対象です。不足金額にかかわらず過少申告していたなら35%、無申告なら40%の税率です。
 
ただし、税務署から申告について通知が入る前であれば、加算税はかからないケースがあります。
 

あとから財産が見つかったときの各税額

以下の条件であとから財産が見つかったときに課される税額を求めましょう。

●最初に申告した相続財産は4500万円
●法定相続人は子ども1人
●納付期限が4月1日で、6月1日に遺産300万円が見つかり同日に修正申告をした