▼祖父の部屋から「大量の小銭」を発見! 申告は必要? 勝手に使うのはNGなの?
あとから遺産が見つかったときは必要に応じて修正申告が必要
相続税の申告および納税期限は、自身が相続をしたと認知した日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があると決められています。相続財産は、亡くなった方の遺した財産すべてに対してかかるため、申告後に追加で財産が見つかったときは、その財産も含めた相続税額の修正申告が必要です。
もし、新たに財産を見つけたタイミングが、遺産を相続してから10ヶ月を超えているときは、延滞税や加算税が課される可能性があります。期限を過ぎた期間に応じて、支払う税額は変動するため、申請時に分からないときは税務署や専門家の方などに相談しましょう。
延滞税の求め方
延滞税は、納付期限の翌日から2ヶ月を境目に税率が変わります。令和4年1月1日~令和7年12月31日の期間だと、2ヶ月を超える日までは年2.4%、2ヶ月を超えた日以降に関しては年8.7%の税率です。
国税庁によると、延滞税は以下の手順で求められます。
1 「(1万円未満を切り捨てた納付すべき本税の額×2.4%×法定納期限の翌日から完納までの日数か2ヶ月を経過する日)÷365日」を求める(1円未満切り捨て)
2 「(1万円未満を切り捨てた納付すべき本税の額×8.7%×2ヶ月を経過する日の翌日から完納までの日数)÷365日」を求める(1円未満切り捨て)
3 1と2の税額を足す(100円未満切り捨て)