納税者は税の控除の手続きを国に対して行い、住民税を納める地方公共団体には特に行わない。手続き内容は反映されるが、住民税には“地域社会の会費”という性格があるため控除額が異なる。その結果、住民税の有無や受けられる行政サービスに影響することもある。

住民税と所得税とで控除額が同じもの

税には個々の納税者の事情に合わせて額を調整する仕組みがある。所得控除と呼ばれるものもその一つだ。国税である所得税でも、地方税である住民税でも所得控除はある。所得控除とは、課税対象となる所得の合計額から認められた額を差し引くものだ。

所得税で所得控除を受けるには、会社が源泉徴収時に計算するものは会社に申告し(扶養者の有無や生命保険等の加入状況など)、医療費控除など会社が行わないものは確定申告で税務署に申告する。

一方で、住民税の所得控除を受けるために、個人が納付先の地方公共団体に特に申告する必要はない。所得税で申告した内容が住民税の納付先の地方公共団体に届けられるからだ(例外として、ふるさと納税でワンストップ特例制度を使う場合は、各ふるさと納税先の地方公共団体に特例の適用に関する申請書を提出する必要はある)。

所得税で定められた14種類の所得控除と住民税で認められるものとでは、寄付金控除を除いて項目は一致する。ただいくつかについては住民税の控除額のほうが小さい。所得控除のための申告は同じなのに、受けられる控除額が異なるのだ。そのため、所得税では控除の結果納税額がゼロか少額で済んだのに住民税は思ったより多く払わなくてはならないこともある。そこで慌てないよう控除額の違いを把握しよう。

所得税と住民税とで控除額が一致するのは4種類だ。社会保険料控除と小規模共済等掛金控除は前年中に支払った額がそのまま所得控除の対象となる。医療費控除や雑損控除も、控除額の計算式は所得税と住民税とで同じだ。

住民税と所得税と控除額が違うもの

所得控除の額が所得税と住民税とで異なるものもある。それは住民税が“地域社会の会費”という性質を持つからといわれている。

私たちの暮らしに身近な行政サービス、例えば、教育や福祉、消防活動やゴミの処理などは地方公共団体が行っている。これらの行政サービスのための財源が住民税だ。

これらは住民が広く負担を分かち合うものとされている。だから、住民税における所得控除は、所得税における所得控除の種類と金額の範囲内とされている。

所得税と住民税では、所得控除の中でも人的控除と呼ばれるもので異なることが多い。まず、誰にでも認められる基礎控除が異なる。2018年度については、所得税の2017年の所得控除が38万円だったのに対し、住民税は33万円と5万円少ない。なお所得税の基礎控除額が2020年から10万円大きくなる。それに伴い、その後に住民税も連動する部分が改正になる。地方公共団体から発信される情報に注意しよう。

その他の人的控除では、障害者控除の額も異なる。所得税の障害者控除で27万円が認められた人が住民税で認められる控除額は26万円だ。障害の等級1,2級の特別障害者として所得税で40万円の控除が認められた人の住民税所得控除は30万円で、同居している場合などで所得税の控除額が75万円の人は住民税では53万円となっている。

寡婦(寡夫)控除の額も異なる。本人の立場(妻か夫か)、扶養家族の有無、合計所得額で控除額が異なるが、所得税で27万円の控除が認められた人は住民税では26万円、所得税で35万円認められた人は30万円の控除額となる。

扶養控除も16歳以上の一般の扶養親族なら所得税で38万円の控除だが住民税では33万円だ。19歳以上23歳未満の特定扶養親族は所得税で63万円の控除で住民税では45万円の控除となる。70歳以上の老人扶養親族は所得税で48万円(同居で58万円)、住民税では38万円(同居で45万円)だ。

生命保険料控除でも控除額が異なる。所得税では2012年以降に契約した一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の控除最高額はそれぞれ4万円だが、住民税では2万8,000円だ。2011年以前に契約した一般生命保険料と個人年金保険料の控除最高額はそれぞれ5万円だが、住民税では3万5,000円となる。地震保険料は、所得税では最高5万円だが住民税では2万5,000円が最高額だ。

配偶者控除・配偶者特別控除は2018年に大きく変わった。後で詳しく述べるが、これも所得税での控除額の最高額が38万円であるのに対し、住民税では33万円と少ないことに変わりない。なお、70歳以上の老人控除対象者は所得税で控除額の最高額が48万円に対し、住民税では38万円となる。

本人が勤労学生である場合に勤労学生控除が受けられるが、所得税では27万円で住民税では26万円となっている。