年金生活者支援給付金制度は恒久的な制度であり、支給要件を満たしている間は継続して受給が可能です。ただし、日本年金機構に対して請求しないと受給することはできません。
 
また、前述の通り支給要件を満たさなくなった場合は不該当通知書が届き、支給が停止します。支給要件を満たさなくなったあと再び要件を満たした場合は、あらためて認定請求の手続きが必要です。
 

まとめ

今回は「年金生活者支援給付金制度」について解説しました。年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得が一定額以下の年金受給者の生活支援を目的に、年金に上乗せして給付金を支給する制度です。
 
恒久的な制度となっているため、要件を満たしている間は受給し続けられます。ただし、請求しないと受給できないため、請求書が届いたら忘れずに請求手続きを行ってください。
 

出典

厚生労働省 年金生活者支援給付金制度 特設サイト
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
日本年金機構 年金Q&A(年金生活者支援給付金の継続認定) Q「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

【関連記事】

  • 年収400万円と年収800万円、年金額の差はどれくらい?
  • 夫婦で「月30万円」の年金を受け取るために必要な年収は?
  • 「年金生活者支援給付金請求書」というハガキが届きました。無視しないほうが良いのでしょうか?