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「年金生活者支援給付金制度」とは?
年金生活者支援給付金制度とは、公的年金などの収入やその他の所得が一定基準額を下回る方の生活支援を目的に、年金に上乗せして給付金を支給する制度です。消費税を財源としており、消費税率が引き上げられた令和元年10月1日よりスタートしました。老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、支給要件を満たしている場合に支給されます。
厚生労働省によれば、「老齢年金生活者支援給付金」の給付額は月額5310円を基準に算出した(1)と(2)の合計額です。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月
例えば、次の条件に該当する場合、給付額は以下のようになります。
●昭和31年4月2日以後生まれ
●納付済月数480ヶ月
●全額免除月数0ヶ月
(1)5310円×480/480月=5310円
(2)1万1333円×0/480月=0円
給付額(月額):5310円+0円=5310円
「年金生活者支援給付金」の対象者
前述の通り、年金生活者支援給付金は老齢基礎年金受給者だけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している方も対象です。厚生労働省の「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」を基に支給要件をまとめると、表1のようになります。
表1
支給要件(それぞれ全てを満たす方) | |
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老齢年金生活者支援給付金 | ・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。 ・同一世帯の全員が市町村民税非課税である。 ・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が基準額以下である。 |
障害年金生活者支援給付金 | ・障害基礎年金の受給者である。 ・前年の所得が472万1000円以下である。 |
遺族年金生活者支援給付金 | ・遺族基礎年金の受給者である。 ・前年の所得が472万1000円以下である。 |