出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」を基に筆者作成
老齢年金生活者支援給付金の収入要件については、前年の公的年金収入やその他の所得の合計が表2の基準額を満たす必要があります。
表2
基準額 | |
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昭和31年4月2日以後生まれの方 | 88万9300円以下 |
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 88万7700円以下 |
出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」を基に筆者作成
ただし、表3の基準額に該当する方は、老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受給することが可能です。
表3
基準額 | |
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昭和31年4月2日以後生まれの方 | 78万9300円を超え88万9300円以下 |
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 78万7700円を超え88万7700円以下 |
出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」を基に筆者作成
令和6年9月2日より令和6年度の請求がスタート
前年より所得額が低下したなどの理由により、令和6年度より新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした方には、令和6年9月2日より順次、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」というはがきが届きます。
「請求書」と記載があるものの何らかの支払いが請求されるものではなく、日本年金機構に対し年金生活者支援給付金の支給を請求するという意味ですので、間違えないようにしましょう。
なお、すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、あらためて請求手続きを行う必要はありません。
ただし、日本年金機構によれば、所得額が増減したことによって、年金生活者支援給付金の支給金額が変更となった場合には「年金生活者支援給付金支給金額変更通知書」が、世帯構成が変わったり所得額が増加したりして支給要件を満たさなくなった方には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。