昨今、賃上げが話題となっていますが、4月に昇給があった会社員の方も多いのではないでしょうか。
では、4月の昇給が社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料)に影響するのは、いつからかご存じでしょうか。
また、「社会保険料が上がるから3月、4月、5月は残業を控えたほうがよい」という話を聞いたことがあるかもしれません。
この記事では、差し引かれる社会保険料が変動するタイミングと対策について解説します。
社会保険料はどう計算されているのか
社会保険料は、報酬に応じて負担することになっています。では、社会保険における報酬には何が含まれるのでしょうか。
原則として、フルタイムで働く会社員の場合、基本給や残業代はもちろんのこと、家族手当、住宅手当、通勤手当なども含まれます。
また、会社から自社製品などが現物支給される場合や、住宅や食事を安く提供されている場合は、これらも通貨に換算して報酬に含めます。
福利厚生の利用なども報酬としてカウントされることがあります。
毎月の社会保険料の額は「標準報酬月額×料率」で計算されます。
標準報酬月額とは、報酬の月額を区切りのよい幅で区分したもので、厚生年金保険料は32等級、健康保険料と介護保険料は50等級に区分されています。
たとえば、報酬月額が29万円以上31万円未満であれば、標準報酬月額は30万円となります。
標準報酬月額は毎月計算し直すわけではなく、原則として年に一回、大きな変動があった場合にはその時点で届け出ることで見直しを行います。
社会保険料が変動する2つのタイミング
標準報酬月額が変更されるタイミングには、「定時決定」と「随時改定」があります。
●定時決定
原則すべての被保険者を対象に標準報酬月額の見直しを行います。
4月、5月、6月の3ヵ月間に支払われた報酬の平均である報酬月額をもとに等級に応じて「標準報酬月額」を決定します。