まとめ
子どもが誤って壁に穴をあけてしまった場合、とき、壁は「建物」にあたるため、火災保険契約が「建物」を保険の対象としていれば、それが不測かつ突発的な事故であるときは、火災保険の「破損」で補償を受けることができます。
なお、契約時に設定した免責金額を超える損害に対して補償されるため、加入している火災保険の補償内容について、あらためて確認してみることをおすすめします。
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