子どもが遊んでいて、誤って壁に穴をあけてしまったとき、火災保険の補償内容に「破損・汚損等」が含まれていれば補償されます。
火災保険に加入していても、契約プランに「破損・汚損等」が含まれていなければ補償を受けられません。
このほか、子どもがボールをぶつけて窓ガラスを割ってしまったとき、家具の移動で壁や床にぶつけて壊してしまったときなども火災保険の「破損・汚損等」で補償されます。
つまり、壁や床への損害で補償を受けるには、火災保険の「建物」を保険の対象としていること、そして「破損」が対象となるプランで契約している必要があります。
なお、子どもがリモコンを投げてテレビ画面を壊したときなどは、「家財」を対象とした契約であれば補償されます。
「破損」で補償されるのは「不測かつ突発的な事故」
日常生活の中で、誤って建物や家財を壊したり、汚してしまったりしたときは、火災保険の「破損・汚損等」(保険会社により名称が異なる場合あり)で補償されます。
この「破損・汚損等」は、「不測かつ突発的な事故」によって損害を受けた場合に補償されるものです。
故意または過失による損害、あるいは、経年劣化によるもの、機能には問題がない程度の擦り傷などは補償されないので注意しましょう。
そのほか、建物や家財が壊れた原因が地震や噴火、津波によるものだったり、戦争や暴動によるものだったりするときも、火災保険では補償されません。
損害によっては補償されないケースもあるので、加入する火災保険の補償内容や重要事項説明書をよく確認しましょう。
また、誤って壁に穴をあけてしまったときでも、実際の損害額が設定した免責金額を下回るときは補償を受けられません。
火災保険では、免責金額を超える損害に対して補償される点に留意しておきましょう。