2024年6月に少子化対策関連法の改正が決定しました。
育児休業給付金の給付率は、2025年4月から引き上げられ、育児休業中の社会保険料免除を加味すると、手取りベースで実質10割相当の水準となります。
これは、夫婦それぞれ28日間を限度に、現行の賃金の67%相当分に、「出生後休業支援給付」として13%相当分を上乗せして給付されるというものです。
この制度について、創設の背景や目的も含め概要を解説します。
なぜ少子化対策関連の制度が拡充されているの?
政府は、少子化対策として「こども未来戦略」を掲げ、若者や子育て世代の所得増加および社会全体の構造・意識改革などを目的にさまざまな政策を打ち出しています。
このまま少子化が進むと2030年代には若年人口が急減するとの見方から、とくに2028年までを少子化傾向反転のラストチャンスと位置づけ、「加速化プラン」として集中的に前倒しで取り組むこととしています。
2024年6月に関連法の改正案が可決・成立したことで、順次具体的な政策が実行されていくことになります。
乳幼児期の子どもを育てる家庭に直結する給付には、次のようなものがあります。
- 児童手当の拡充(2024年10月~)
所得制限の撤廃、第3子以降の増額、高校生年代まで延長 - 出産・子育て応援交付金(2022年度から実施、2025年度から制度化)
10万円相当の経済的支援(妊娠届出時:5万円相当、出生届出時:5万円相当×子どもの数) - 出生後休業支援給付(2025年4月~)
育児休業取得時、28日間を限度に賃金の13%を支給(育児休業給付の上乗せ) - 育児時短就業給付(2025年4月~)
2歳未満の子を養育の場合、時短勤務中賃金額の10%を支給
「出生後休業支援給付」制度創設の目的は?