ホストクラブの売り掛け(ツケ払い)によって若い女性らが多額の借金を背負う事例が相次いでいることを受け、消費者庁が「消費者契約法の要件を満たせば、恋愛感情を利用して結んだ契約は取り消せる」との見解を示した周知文を発表した。ホストクラブだけでなく、キャバクラやコンカフェなど広範囲に影響が及ぶ可能性が出てきたことで波紋が広がっている。

 11月30日、消費者庁は「ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(周知)」と題した文書を公開。消費者契約法では、客の好意の感情を不当に利用した契約(デート商法)について第4条第3項第6号で取消権を定めているが、消費者庁は文書内で「ホストクラブなどにおける飲食などの契約も本法上の消費者契約に当たり得る」と指摘している。