同リリースでは相談事例としては下記が挙げられています。
「SNS広告を見てタスクを始めたところ、チームで対応することになったが、ミスでチーム全員が損をしたと言われ処理費用を請求されて支払った」
「SNS広告を見てタスクを始め、報酬を出金しようとしたらアカウントが凍結され、高額な解除費用を請求された」
担当者によると、「相手先と連絡が取れなかったり、事業者の連絡先や住所が不明となると解決が難しいケースが多い」のだそう……。
「ただ、何らかの手がかりがあれば、交渉できる可能性がまったくないわけではありません。もし不安になった場合や、トラブルになった場合は最寄りの消費生活センターにご相談ください。もし明らかな詐欺被害ということであれば警察にご相談ください」
◆「もうけ話」はまず疑うこと!
通常、ビデオ通話で勧誘を受けた場合は「電話勧誘」にあたり8日間以内であればクーリングオフが可能。一方で、クーリングオフが難しいケースにはどのようなものがあるのでしょうか。
「電話勧誘販売にあたるとしても事業者と連絡が取れない場合、クーリングオフの通知を送付しても、実効性を欠く場合があります。また、通信販売にあたる場合はクーリングオフが認められていません」
最後に、トラブルになった場合に備えて契約前や入金前にすべきことを教えてもらいました。
「インターネット上で勧誘されるもうけ話は、まず疑ってください。契約前に契約条件、契約内容をよく確認し、少しでも怪しいと思ったら契約をしないことが重要です。また、トラブルに備えて、SNSなどのやり取りの記録は消さずに残し、不安になったり、トラブルになったりした場合は消費生活センターにご相談いただきたいです。状況を伺い、事業者に交渉できるケースについては交渉のアドバイスをしています」
「もうけ話はまず疑う」。これを心がけ、SNSを賢く、楽しく活用していきたいですね。