◆“小学3年生以下”の「放置」禁止が物議の的に

小学生の登校風景
※イメージです(以下、同じ)
 2023年10月24日時点。「埼玉県議会 自由民主党県議団」のWebサイトでは、改正案のPDF「埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例」が閲覧できます。

 改正案は「児童(九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置をしてはならない」とはじまります。

 この「九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る」が、メディアで“小学3年生以下”とされた箇所です。

 改正案の文言は続き「当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置をしてはならない」が、保護者をはじめ大きな波紋を呼びました。

 自民党は2023年10月4日の本会議の質疑などで「子どもを車の中に置き去りにすること」や「子どもたちだけの自宅での留守番」も「放置」にあたると説明。

 他にも「未成年の高校生に小学生などのきょうだいを預けて買い物に出かける行為」や「子どもだけ家に残してゴミ捨てに行く行為」、「子どもにおつかいさせる行為」なども含まれるとして、SNSでも「生活できない」「共働きやひとり親過家庭を全否定している」といった厳しい意見が目立ちました。