◆何もしなければ「自分の財産」は国のものになってしまう
法定相続人が一人もいない場合、財産はどうなるのでしょうか。遺言書がなければ、国庫に帰属することになります。ですから、おひとりさまの場合も、やはり遺言書は残しておくべきでしょう。
遺言書を書いておけば、お世話になった人に財産を残したり、ボランティア団体に寄付したりすることができます。
おひとりさまであれば、財産を残す必要はなく、すべて自分のために使っていいのですが、葬式や火葬など死後の処理をしてくれる人のためにも、遺言書は書いておきましょう。
自分はおひとりさまだと思っていても、「調べてみると身内がいた!」なんてことは相続ではよくあること。戸籍謄本などできちんと調べておくようにすることをおすすめします。
また、自分がどのように財産を残したいのかをきちんと遺言書に書くこともお忘れなく!
<文/曽根恵子 構成/女子SPA!編集部>
【曽根恵子】
相続実務士®。公認不動産コンサルティングマスター、相続対策専門士、株式会社夢相続代表取締役、一般社団法人相続実務協会代表理事。相続実務士®の創始者として、1万5000件以上の相続相談に対応。3000件以上の実務実績を持つ。感情面、経済面に配慮した「オーダーメード相続」を提唱し、「相続プラン」の提案にて実務もサポート。家族の絆と財産を守る“ほほえみ相続”をサポートしている。『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2024年版』(扶桑社)、『いちばんわかりやすい 相続・贈与の本 ‘22~'23年版』(成美堂出版)などの監修を手掛ける。著作も多数。