◆希望通りの相続のため「遺言書」を書いておくのもおすすめ!
異母きょうだいとはいえ、法律では立派な相続人です。もちろん、異母きょうだいでも仲良くしている人もいるでしょうが、音信不通だったり疎遠だったりする場合はどうでしょう。
そんな人に、財産を残したいと思うでしょうか。これは実の兄弟姉妹にも当てはまりますが、兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、遺留分はありません。
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取れる相続財産のことです。そこで、遺言書を残して、「兄弟姉妹に相続させない」と記しておけば、彼らに財産が渡ることはありません。
近年は、兄弟姉妹ではなく、甥や姪に財産を残したいと考える人も増えているといいます。同世代の兄弟姉妹に財産を残すよりも、お金を有効に使ってくれるという思惑がありそうです。