(本記事は、西村利孝氏監修・自由国民社の著書『あなたの年金がすべてわかる2019年版』自由国民社、2018年9月1日刊の中から一部を抜粋・編集しています)
※以下、書籍より抜粋
年金を知ることで100パーセント活用しよう
あなたがサラリーマンとします。多分、自分が厚生年金に加入していることは知っているでしょう。
では、厚生年金の根拠法律は何かを知っていますか。
それは、厚生年金保険法という法律です。
「厚生」は人の生活を豊かにすることであり、「年金」は一定期間(または終身)毎年支払われる一定の金銭のことであり、「保険」は多数者が一定の資金を出し合い、何かがあったとき(老齢・死亡・障害など)にその人に一定金額が与えられる制度なのです。
年金は法律が定める制度ですから、ルールがあります。
国が制度の運営者であり加入者から保険料を徴収し、加入者が、一定の年齢になったときに老齢年金、障害者になったときに障害年金、死亡のときに遺族に年金を支給します。
こうした制度設計を理解し、うまく活用しましょう。
公的年金制度は国民年金・厚生年金保険の2つ
公的年金制度には、「国民年金」「厚生年金保険」があり、20歳以上の国民は、どの年金かに加入しなければなりません。
かつてあった共済年金は、平成27年10月より厚生年金に統一されました。国民年金の加入者は、自営業者などの厚生年金に加入しない人です。
ただし、厚生年金はサラリーマン、公務員等が加入する年金ですが、厚生年金の加入者は同時に国民年金(第2号被保険者等)にも加入したことになります。
第何号被保険者かを知る
年金の加入者は、保険料の納付方法や給付の内容が異なりますが、次の3つに分類されています。
(1)第1号被保険…自営業者や農林漁業者、無職、自由業者などの人とその配偶者、学生など
(2)第2号被保険者…厚生年金保険加入者(サラリーマン、船員、公務員など)
(3)第3号被保険者…第2号被保険者(厚生年金の被保険者)に扶養されている配偶者
第3号被保険者は国民年金の加入者ですが、保険料は厚生年金で負担するため支払う必要はありません。
年金からの支給を知る
年金からの支給には、「老齢年金」、「障害年金」、「遺族年金」があり、国民年金からは基礎年金、厚生年金保険からはその上乗せの年金が支給されます。
ただし、各年金の受給においては加入期間や年齢などの受給要件があり、この受給要件は加入している年金によって異なりますので、注意が必要です。
各種の年金からは老齢・障害・遺族年金が給付される
国民年金からの給付
国民年金からの給付には、次のものがあります。
(1)老齢基礎年金
(2)障害基礎年金
(3)遺族基礎年金
厚生年金保険からの給付
厚生年金からの給付には、次のものがあります。
(1)老齢厚生年金
(2)障害厚生年金
(3)遺族厚生年金
なお、厚生年金保険に加入あるいは加入していた人は、国民年金にも加入しているわけですので、受給要件を満たしていれば国民年金からの基礎年金も受給することができます。
公務員も厚生年金からの給付
公務員(共済組合加入者)の給付には、次のものがあります。
(1) 老齢厚生年金(平成27年9月までの受給は退職共済年金)
(2) 障害厚生年金(平成27年9月までの受給は障害共済年金)
(3) 遺族厚生年金(平成27年9月までの受給は遺族共済年金)
国民年金からの基礎年金も受給できることは、厚生年金保険の場合と同様です。
公的年金からの給付のしくみは、全国民が加入する基礎年金をベースに、その上に厚生年金の支給があるという構造です。
ポイントは賢いかけ方と損をしない受給法
年金は国の制度であり、個人はどうすることもできないと思っている人も多いことでしょう。
しかし、年金制度の特例などを活用すれば、得する方法もあるのです。たとえば、以下のような方法があります。
- 国民年金には、保険料の免除制度があります。この免除期間については保険料を支払わなくても、2分の1の年金がもらえます。 この2分の1は、税金でまかなわれているためです。学生納付特例制度もあります。
- 年金をもらうためには国民年金や厚生年金に合わせて25年以上の加入が必要でしたが、平成29年8月1日からは10年以上に短縮されました。 この加入年数がたりない場合には、65歳まで(昭和40年4月1日以降生まれの人は70歳まで)任意加入することで受給資格が得られます。
年金を少しでも増やしたいという場合、いくつかの方法があります。
受給開始の繰下げ(70歳まで)
- 付加保険料の納付
- 国民年金基金への加入
個人年金への加入 年金制度は老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金もあります。
こうした対策は、年金制度を知り、自分がいくらか年金をもらえるかを知ることからはじまります。
年金を知ることの最大のメリットは、安心した生活設計に役立つということです。公的年金は一生涯(終身)給付され、かつ物価等に応じてスライドし、インフレによる目減りしないよう設計されています。
監修者:西村利孝(にしむら としたか)
社会保険労務士・行政書士。大阪府茨木市出身。金融機関で7年間勤務後、政府系公益法人に勤務。昭和63年1月に西村経営労務事務所を設立。東京アカデミー、日本宅建等講師7年を経て、労働法律、年金、知的財産権取引方面で活躍。顧問は銀行等上場企業を中心の400社。著書に「失業マニュアル」共著(ごま書房)、「敷金と原状回復」(全国賃貸住宅新聞)がある。【こちらの記事もおすすめ】
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