夫が会社員または公務員、妻も会社員または公務員として勤務経験がある

【夫が会社員または公務員、妻も会社員または公務員として勤務経験がある場合】
65歳以降、受け取れる遺族年金と老齢年金の組み合わせは以下の通りです。
・老齢厚生年金+老齢基礎年金(老齢厚生年金額の方が遺族厚生年金額よりも多い場合)
・遺族厚生年金+老齢厚生年金+老齢基礎年金(老齢厚生年金額の方が遺族厚生年金額より少ない場合)

夫が会社員または公務員で、かつ、妻も会社員または公務員としての勤務経験がある場合、夫に万が一のことがあると、遺族厚生年金と遺族基礎年金が受け取れる点は前述のケースと同様です。

しかしこのケースでは65歳以降は、遺族基礎年金を選択することはできません。また、遺族厚生年金は、老齢厚生年金よりも受給額が大きい場合にその差額を受け取ることができます。老齢厚生年金額よりも、遺族厚生年金額の方が少ない場合、遺族厚生年金は全額支給停止となります。

年金に不安があれば年金事務所へ連絡を

夫に万が一のことがあった場合、妻は遺族年金が受け取れます。また、夫が死亡時に会社員あるいは公務員として働いている場合に、妻は遺族年金と老後の年金を両方受け取れる場合があります。

老後の公的年金が不安な人は、最寄りの年金事務所に確認してみましょう。

文・fuelle編集部