夫が死亡したとき遺族厚生年金を受け取る人は?

遺族厚生年金を受け取ることができる人は、亡くなった人の家族構成と年齢によって異なります。

夫が死亡したときは、夫に生計を維持されていた妻・子、55歳以上の父母、孫、55歳以上の祖父母の順番で受け取る権利が発生します。この場合で、夫が亡くなったときに妻が30歳未満で子どもがいない場合には5年間だけの支給となり、妻が30歳以上であれば、一生涯支給されます。

子・孫が受け取る場合は18歳に達した年度の末日までです。子が障害年金の障害等級1、2級に該当する状態であれば20歳の誕生日の前日まで支給されます。父母、祖父母が受け取る場合は、60歳から一生涯支給されます。