再婚後に相続でどのような問題が発生するか

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では、前述の2つのケースにおいて、相続ではどのような問題が生じるでしょうか。それぞれの事例ごとに、どんな問題が考えられるか見ていきます。

前妻の子どもと、後妻とその子どもとで対立した場合

亡くなった人が遺言書も何も残していないと、「遺産分割協議(遺産をどう分けるかの話し合い)をするか」、それがまとまらない場合は「法定相続分(民法で決められた相続割合)に応じて分けるかどうか」になります。

このとき、亡くなった人が再婚前の子どもたちと行き来がない場合は、相続が発生すると遺産を巡って争いが勃発する可能性が高くなります。前妻の子どもと、後妻とその子どもとの間で遺産をどう分けるかの話し合いがまとまらず、泥沼の対立が長く続くケースも見られます。

また、生前の再婚相手の財産管理について、前妻の子どもと対立が生じやすいのも特徴です。そうなるとケース1の場合では、Aさんに何かあったとき、残された再婚相手のB子さんに対して前妻の子どもたちが「B子さんはAさんの財産を勝手に引き出して使っていた」などと文句を言ってきてもめる、といったことも大いにあり得ます。

連れ子再婚の場合

最近では、前の結婚で授かった子どもを連れて再婚するケースも珍しくありません。

ケース2のように、DさんとEちゃんが養子縁組をしていないと、2人は法律上の親子関係がなく、相続においてDさんとEちゃんは他人ということになってしまいます。

その場合の相続人は、Dさんに親がいれば親とC子さん、両親ともいなければ、C子さんとDさんの兄妹とになります。C子さんと、Dさんの両親やきょうだいとの間に行き来がなかったり、仲が良くなかったりすると、相続トラブルが発生しかねません。

再婚後、相続でモメないための対応策

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再婚後に思いもしなかった相続トラブルに巻き込まれるのを防ぐためには、どういった対応策があるでしょうか。