疑問3 掛金の基本ルールとは?
掛金はいつ、どれくらいの額を、どうやって支払うのか。基本的には毎月、上限額以内で設定した金額を、指定した口座から引き落とす形で支払うことになる。ただ支払う時期と掛金額は変えることができ、また上限となる額には人によって幅がある。
まず支払う時期については毎月でなく、1年単位で行うことが可能だ。年に1回以上、加入者が任意に決めた月に、掛金をまとめて支払える。だが掛金の追納ができないという点には注意が必要である。口座の残高不足などの理由である月の掛金を引き落とせなかった場合、翌月以降に遅れての納付はできない。
掛金額は1年、具体的には12月分から翌年11月分の間に、1回のみ変更できる。下限となる金額は一律5,000円で、設定は1,000円単位で行う。
なお掛金の支払いは加入者から運用指図者になることで止められる。運用指図者は追加で掛金を拠出できないからだ。運用指図者になるには、加入者資格を喪失するための所定の手続きを済ませれば良い。以後は追加での掛金の拠出はせず、すでにある資産の運用のみをしていくことになる。
疑問4 掛金の上限額はどれくらい?
掛金の上限額は加入者の立場により異なる。自営業者やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者は月額6万8,000円、年額81万6,000円が限度額となる。会社員や公務員といった第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者は月額2万3,000円、年額27万6,000円が上限だ。第3号被保険者とは例えば専業主婦といった人々が該当する。
第2号被保険者は、さらに会社員か公務員か、他の年金制度に加入しているかどうかで上限額が変わる。会社に企業年金がない会社員なら月額2万3,000円、年額27万6,000円となり、企業型確定拠出年金や他企業年金に加入している、もしくは公務員であると上限額はより低くなる。
企業型確定拠出年金のみの加入者の上限額は月額2万円、年額24万円である。確定給付企業年金あるいは厚生年金基金のみの加入者、それと合わせて企業型確定拠出年金にも加入している者、公務員などは月額1万2,000円の年額14万4,000円が上限だ。
疑問5 手数料を支払うタイミングとその支払い先は?
手数料の支払いが求められる時は多い。主だったタイミングとしては、個人型確定拠出年金に加入した時、運用している時、年金資産を移換した時、還付される時、給付を受け取る時だ。つまり加入した時から給付を受け取る時まで、随時手数料を支払わなくてはならない。手数料は掛金か年金資産より差し引かれる。
手数料はその時々で関係する機関に対して支払う。一般的には加入時なら国民年金基金連合会、運用時なら連合会と運営管理機関、事務委託先金融機関に対してだ。加入時に関しては、運営管理機関に手数料を支払う場合もある。
年金資産移換の際は、企業型確定拠出年金から個人型に移る時は国民年金基金連合会に手数料を支払わなければならない。個人型から企業型へ、また別の運営管理機関に変更する時はそれまでの運営管理機関に、必要な場合手数料を払う。
還付される時、例えば国民年金保険料が未納であった時、上限額を超えた掛金を拠出した時などは、国民年金基金連合会や事務委託先金融機関などに一定の額を支払う。給付を受ける時は事務委託先金融機関への支払いが求められる。