個人型確定拠出年金では資産運用の際に掛金と手数料を支払うことになる。これらは制度を利用する限り、避けては通れない。だからこそ一体どのようなタイミングでいくら払うのか、金額は変更できるのかなど、そのポイントについて知っておくことが重要だ。
疑問1 個人型確定拠出年金における掛金と手数料とは?
個人型確定拠出年金の利用するためには、一定の手順に沿って手続きを進めていかなければならない。新規で加入するなら、まずは個人型確定拠出を扱っている金融機関に関連資料を請求する。資料を取り寄せたら必要書類に諸々の事項を記入のうえ返送し、審査を受け、問題がなければその旨を記した通知書などが届く。
加入が確定すれば、以後は自身が設定したお金を積み立て、自らが選んだ方法でそれを運用する。この積み立てていくお金が掛金だ。さらに加入以降は折に触れて手数料の支払いを求められる。こちらは手続きなど、制度運営に関わる組織の業務に対して支払うお金である。
将来受け取る年金の原資は、運用で得た利益と掛金総額の合計となる。給付が受け取れるようになるのは原則60歳以降であり、その前に資産を引き出すことは通常できない。つまり利用者は長期間にわたり、掛金と手数料を負担し続けることになる。
疑問2 掛金と手数料の支払いに関係する組織って?
個人型確定拠出年金の利用には、掛金と手数料が必要だ。そのお金は運用にあたって利用者が関係することになる複数の組織に適宜支払っていく。主な組織は国民年金基金連合会と、金融機関などの運営管理機関、事務委託先金融機関の3つである。
国民年金基金連合会は規約の作成や加入時の審査、掛金の収納管理などを行い、運営管理機関と事務委託先金融機関は、ともに連合会から委託を受ける形でより実務的な業務を行う。
運営管理機関は運用商品の選定、提示、情報提供などを行う運用関連運営管理機関、口座情報記録の管理などを行う記録関連運営管理機関に分かれる。事務委託先金融機関は、積立金の管理や給付金の支払いなどを担当する組織である。
掛金は国民年金基金連合会に支払い、運用の指図は運営管理機関にする。そしてそれらの組織を介して事務委託先機関が商品の購入、給付金の支払いなどを行うという仕組みだ。そのため利用者は、自身の運用に関与する国民年金基金連合会、運営管理機関、事務委託先金融機関に対し、状況に応じて手数料を支払うことになる。
ちなみに個人型確定拠出年金を利用する人は、主に2種類に分類される。1つは掛金を支払い、商品を運用する加入者だ。もう1つは掛金を支払うことなく、運用のみ行う運用指図者である。運用指図者は新たに掛金を出せないため、既に積み立てられた資産の運用だけを続けていく。