『職業選択の自由』を振りかざすのはやめよう

「日本国憲法第22条で保証されているので、オファーの承諾をした後でも、それを辞退することは可能。」「辞退した場合でも、採用企業は損害賠償などできない」という考え方ですが、確かに日本国憲法で『職業選択の自由』は保証されています。

実際、キャリアコンサルタントの中には、「内定受諾をした企業を断らせてでも自社が勧める会社に意思を翻させる」かなり強引なアドバイスをする人たちがいて、彼らの論理のベースにはこの『職業選択の自由』があります。

ただ、この『職業選択の自由』の考え方は、憲法が成立した時代によくあった、身分や性別、出自によって自由に職業が選べない時代の弱者を保護・救済するために規定されたもの。何人たりとも職業選択の際に差別を受けないようにと規定されたものなのです。

日本は労働者に対する保護意識が強く、転職者がオファーを辞退しても法的にはほとんど手段を講じられません。
そのため、今回のような対応を考えださざるを得ない会社が出てきてしまうのだと思います。本当に困ったものだと思います。

「安易に承諾したり簡単に断ったりしない」ビジネスパーソンになろう

たとえ簡易的書類だろうと口頭であろうと、「承諾します」と回答したあとでその契約を安易に翻すことは、ビジネスパーソンとして絶対に、絶対に避けましょう。思っている以上に世間は狭かったりします。“契約概念のない人”という評価は、ずっとついて回ります。

「先に、採用条件提示書類で、労働条件を提示してくださいませんか?大事な意思決定なので書面での提示がなければ判断できません。とその会社にきちんと伝えるべき。もしもそれに応じてくれない会社であれば、そのような会社には入社は勧められない」と友人には伝えました。

(直接応募の場合、こういうやりとりがストレスですね…人材紹介会社経由であればここはキャリアコンサルタントの出番なのですが。)

ちなみに、海外の雇用契約は日本とは異なり、オファーレターにサインした後に辞退すると、場合によっては損害賠償請求の対象になり得るので要注意です。

それでは、今日はこの辺で。またお目にかかりましょう!
キャリアアドバイザーA

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