著作権侵害に当たる行為といえば、テレビ番組やマンガ、音楽などを対象にしたネットへの違法アップロードを思い浮かべる人も多いでしょう。一方で、何気ない行為が著作権を侵害しているという可能性もあります。今回は著作権侵害に該当する身近な行動や事例をまとめてみました。思わぬ形でトラブルに発展しないよう、チェックしてみましょう。

著作権侵害に当たるのはどんなこと?

著作権侵害がどのようなことかをチェックする前に、まずは、著作物や著作権がどのようなものかをおさらいしておきましょう。日本弁理士会の公式サイトには「著作物」について次のように記されています。

――著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。

例えば、小説、音楽、舞踊、絵画、建築、地図、写真、映画、コンピュータプログラムなどはすべて著作物とされます。そして「著作権」とその侵害について、経済産業省の公式サイトでは次のように記されています。

――著作権は、著作者が、その著作物について、その保護期間(原則として著作物の創作時に始まり、著作者の死後70年を経過するまでの間)内において、独占的に、複製や翻訳、翻案、公衆送信などの法定の行為を行うことができる権利です。したがって、著作者の許諾を受けることなく著作物を複製したり、翻訳・翻案などを行ったりすれば、原則として著作権侵害となります。

例えば、著作者の許諾がなく無断で著作物に対する次のような行為があった場合、著作権侵害となりえます。

【著作権侵害となりえる行為】
・私的使用目的以外での複製(コピー)
*私的な使用目的であっても公衆に供されるダビング機器での複製はできません。ただし、「文書又は図画」に限って私的使用目的であれば、コンビニなどに設置された公共のコピー機での複写は当面、著作権侵害の対象外
・映画作品や映像作品の売却や貸与
(以下、公衆に対して)
・作品の上演や上映、演奏
・放送、インターネット配信、テレビを用いて再生する行為
・展示、口頭による伝達
・美術、写真などの売却、貸与
・翻訳、映像化、イラストを参考にした創作物などの二次創作

気づいていない・見落としがちなケースとは?

著作権侵害に当たる行為を大まかに紹介しましたが、概念的な内容でイメージしにくい人も多いのではないでしょうか。そこで、著作権侵害と見なされる具体例をチェックしてみましょう。

ケース1 飲食店などで録画番組を流す場合

飲食店の中には店内に設置したテレビで番組を流しているお店がありますが、その時間帯に放送されている番組をそのまま映しているところが多いですよね。こうしたリアルタイム放送の代わりに、録画した番組を流す場合は侵害に当たるのでしょうか?

録画番組を飲食店のテレビで流すのは複製権の侵害に該当するため、著作権侵害に当たります。

テレビ番組の録画はあくまで個人で楽しむために許されている行為であり、複数のお客さんが目にする場所での放映は認められていません。プロジェクターに映すことも侵害の対象になります。録画番組について著作権法で認められるのは、家庭用のテレビで個人的に視聴することです。

ケース2 図書館で所蔵文献を複写する

レポートを作成する際や気になる分野の調査などで図書館の文献を複写することがあります。著作権法では国立国会図書館や公共図書館、大学図書館などで、司書などがいるといった一定の条件を満たした施設のみ複写サービスが可能と定めています。

その前提として、複写するのは図書館が主体であり、個人が勝手に複写すると場合によっては法律に抵触することもあります。複写できる範囲についても一部分、最大でも著作物の半分以下に抑えることと解釈されています。また、複写した文献を業務で使用する場合は、それを使うのが個人であってもNGです。

ケース3 絵本読み聞かせ動画の配信

小さな子どもがいる家庭に人気の絵本読み聞かせ動画。実は、これも動画配信サービスに無断でアップロードするのは著作権侵害に当たります。

インターネット配信は営利目的を有していなくても著作権者の許諾が必要とされているので、まずは絵本の出版社に問い合わせることが必要です。海外作品が題材の場合は著作者と出版社、さらには翻訳者からの許諾がなければ配信できません。

ケース4 授業でドリルをコピーして配布

学校の授業で使用するためのコピーは、必要最低限かつ補助教材として使用するのであれば可能です。ドリルは授業内で使用するための著作物なので、これらをコピーして配布するのは本来の目的を侵害するとして著作権侵害の対象となります。

ケース5 無断でアップロードされた作品をダウンロード

著作者に無許可で映像作品やマンガなど著作物をネット上にアップロードした場合は当然、著作権侵害になりますが、その作品をダウンロードした側も同じく著作権を侵害したと見なされることがあります。

著作権侵害になるのは、ダウンロードした作品が違法アップロードされたものだと認識しているケースです。違法アップロードとは知らなかった場合や、二次創作物のダウンロードなどは著作権侵害には該当しません。