退職金制度は企業により千差万別だ。金額の決め方や支給方法などの違い、また確定拠出年金や確定給付企業年金、厚生年金基金導入の有無が、退職金制度の多様性を広げているためだ。その全体像を整理すれば、確定拠出年金への理解はより深まる。

退職金制度の仕組み 企業に支払いの義務はない

まず退職金とは、一定の年齢に達した従業員に支給する金銭だ。従業員の老後生活の保障を1つの目的としている。一時金と年金の形で支払われるが、支給形式は最初から2つあったわけではない。

退職金はもともと、退職時に金銭を一括して一時金という形で支払われていた。しかし時代の変化により、退職金を分割し、利息分を足して定期的に支払う退職年金という考え方が登場したのである。やがて退職年金は企業年金として国によって制度化されていった。ちなみに企業年金の基本は年金形式での給付だが、一時金の形で受け取ることも可能だ。

なお退職金は法律で絶対に支払うよう義務づけられているわけではない。就業規則や退職金規定に退職金についての定めがある場合、企業側に支払う必要が生じるものである。

多くの企業は就業規則などによって退職一時金制度を定め、同時に退職年金制度として国が整備した企業年金を導入し、併用している。企業によってはどちらか一方のみを設けていたり、自社独自の退職年金制度を構築している場合もある。

企業年金の構造と加入対象者

代表的な企業年金には確定給付企業年金、厚生年金基金、確定拠出年金がある。

確定給付企業年金は主に規約型と基金型に分かれている。規約型は企業側と従業員が合意した規約に基づいて企業側が保険会社などと契約を結び、積立金を運用するタイプだ。基金型は企業とは別に企業年金基金を設立し、その基金で積立金を管理、運用するタイプである。

厚生年金基金は基金型確定給付企業年金と似て、単独または複数の企業が設立した基金にて積立金を管理、運用する。確定給付企業年金と厚生年金基金の場合、それを実施する企業で働く従業員は、要件を満たしていれば原則加入することになる。

そして確定拠出年金には個人型と企業型がある。それぞれの運営主体は個人型だと国民年金基金連合会、企業型だと制度を導入した各企業だ。

加入対象となる人は個人型と企業型で異なっており、個人型は国民年金保険料免除者など一部を除き、日本在住の20歳以上60歳未満ならどのような立場の人でも基本的に加入できる。例えば自営業者やフリーランス、また会社員、公務員などだ。企業型はその企業の従業員でなければ入れない。

どの企業年金も掛金を積み立てて、運用し、それを将来の給付に充てるという仕組みは共通である。だが誰がどうその仕組みに関わるかという点において、制度による違いがある。