銀行口座は認知症でも凍結される
口座名義人が亡くなった場合、死亡した事実が金融機関へ伝わると、その人名義の銀行口座が凍結されて、基本的には相続が終わるまでお金を動かせないことをご存じのお客様は多いでしょう(民法改正により一定額の引き出しは可能)。しかし、認知症などで口座名義人が自分の意思を明示できない状態になったときも、銀行が「それを知った時点から口座が凍結される可能性がある」ことを知っているお客様は意外と少ないようです。
いったん口座が凍結されると、そこに入ってくる給与や年金も一切引き出せなくなり、家族が生活費に困るケースもあります。もちろんその場合でも弁護士や司法書士などが成年後見人となる成年後見人制度の利用で口座名義人の銀行預金の引き出しは可能ですが、それなりの手間や費用が掛かります。