不動産投資の有効な節税方法とは?

(写真=PIXTA)

不動産投資では、主に次の費用を経費に入れることができます。

管理費

文字どおり物件を管理するために必要な費用です。例えば、エレベーターや電気設備などの保守・管理の費用、清掃代などです。

修繕費、修繕積立金

物件の修繕に要した費用や、将来マンションの修繕に充てるための積立金です。

賃貸管理代行手数料

物件を管理している不動産管理会社に支払う手数料です。

保険料

物件にかけている火災保険代、地震保険代です。

借入利息

ローンの返済額の利息部分です。

その他

不動産管理会社との打ち合わせで使った交通費、電話代(通信費)、食事代(接待費)や不動産投資に関する本や雑誌などの書籍代、税理士・司法書士・行政書士に依頼した際の委託費などです。

例えば、投資した不動産に自分が住んでいる場合で、自室にかかった修繕費や維持費などは、不動産投資の収益に直接関係ありませんから、経費として上げることはできません。ローンの返済額の元本部分も経費ではありません。会社員として給料を得ながら、副業で不動産投資を行う際の確定申告ですが、給料と不動産投資の収入を合算した金額を収入としたうえで、不動産投資にかかる経費を引いて、所得額を算定します。

しかし、自分が所有している不動産を売却して利益を得た場合、それは譲渡所得とみなされ、別に課税されます。そのため、その際の収入は給料・不動産投資の収入と合算することはできません。つまり、別に所得金額を計算して申告することになります。また、交通費の中でバスや電車などを利用した場合、領収書をもらえないことがあります。このような場合には、出金伝票を自分で作りましょう。

領収書がもらえないときの救世主「出金伝票」

(写真=PIXTA)

出金伝票とは、現金を支払った際に作成する書類のことです。書式に関して特に決まりはありませんが、文房具店でノート形式のものが販売されていますので、購入して使用することをおすすめします。支払った年月日、勘定科目(交通費)、摘要(〇〇駅→△△駅:打ち合わせのため)、金額などを記入します。

この出金伝票を作成しておけば、後で税務署からチェックが入っても、問題なく対応することができます。会社員は必要経費がほとんど認められません。しかし、副業では経費が計上できるため、工夫次第でかなりの節税が可能です。経費をしっかり自分で管理することがポイントです。

文・井上通夫(行政書士・行政書士井上法務事務所代表)

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