育児休業給付金

「育児休業給付金」は雇用保険に加入していた妊婦自身が育児休業した場合、原則子どもが1歳になるまでもらえるお金です。対象となるのは、育児休業開始前の2年間で1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある人。給付額は育児休業6カ月間が、休業前に支払われていた給料(ボーナスなど賞与を除く)の約67%、その後は50%です。

両親がともに育児休業を取得する場合は、原則子どもが1歳までとされる休業期間を1歳2カ月に達するまでに延長できる「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。 

また、保育園に空きがないなど所定の理由がある場合には、子どもが2歳になる前日まで延長できます。

傷病手当金(切迫早産など)

妊婦自身が勤務先の健康保険に加入していれば、妊娠高血圧症、妊娠悪阻(つわり)、切迫早産などで入院や自宅療養(医師の診断書が必要)をした場合は「傷病手当金」の対象になります。

「傷病手当金」とは、病気やケガで会社を連続4日以上休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に申請すると、健康保険から支給されるお金です。支給額は「支給開始前12カ月間の各標準報酬月額の平均額÷30日」を日額として、休んだ4日目からの日数分の2/3。
 
妊娠中に入院したり医師の指示で自宅療養した場合には「傷病手当金支給申請書」に記入し、退院後または職場復帰後に勤務先の担当者に提出しましょう。

会社によっては、傷病手当金に加えて独自の付加給付をとっているところもあります。その場合は上乗せや期間延長など、より手厚い保障が受けられる場合がありますので、勤務先に確認しておくとよいですね。

ただし、出産手当金をもらっている場合、傷病手当金を重ねてもらうことはできません。また、会社員や公務員のための制度なので、全国健康保険組合(協会けんぽ)のほか組合健康保険、共済組合も対象となりますが、国民健康保険には傷病手当金に相当するものがないことに注意してください。

助成されるお金は? その2:出産後

(写真=Syda Productions/Shutterstock.com)

児童手当

「児童手当」は0歳から中学校卒業までの子どもを養育している親に支給されるお金で、月額支給額は以下のように決められています。

  • 0歳~3歳未満:1万5000円
  • 3歳~小学校修了前:1万円(第1子・第2子)、1万5000円(第3子以降)
  • 中学生:1万円 ただし児童手当には所得制限限度額が決められています。また扶養親族数によっても限度額が変わり、所得制限限度額以上の場合には一人あたり5000円となります。

    乳幼児の医療費助成

    小さな子どもは頻繁に熱を出したりちょっとしたケガをしたりと、医療機関を受診する機会も多いと思います。そんな時に助かるのが「子どもの医療費助成」です。

    これは、子育て支援策として自治体が独自に実施している制度です。医療費の自己負担額は、健康保険に加入していれば小学校入学前までが2割、小学生以上は3割と定められていますが、これを全額または一部を市区町村が援助してくれるもの。

    対象年齢は自治体によって変わりますが、22歳までの自治体もあるようです。半分以上の自治体では自己負担がありません。