生活保護費
(時給換算)
最低賃金
1級地-1
東京都23区
1,428円 1,041円(東京都)
1級地-2
札幌市
1,236円 889円(北海道)
2級地-1
秋田市
1,282円 822円(秋田県)
2級地-2
長岡市
1,219円 859円(新潟県)
3級地-1
弘前市
1,154円 822円(青森県)
3級地-2
結城市
1,135円 879円(茨城県)
※時給は1日8時間・1ヵ月20時間労働で計算(小数点以下切り捨て)
参考:厚生労働省「生活保護制度の概要等について」

級地の指定は、各市町村の1人当たりの消費支出などをもとに、市町村ごとに設定されています。上記の市町村は一例として挙げています。

驚くことに、すべての区分で生活保護費が最低賃金を上回っています。また、他のケースでも同様の検証を行った結果、高齢者夫婦世帯や母子世帯の生活保護費も最低賃金を上回る結果となりました。

生活保護を受給するための条件

生活保護法では、受給するための年齢制限は特段設けられてはいません。

生活保護制度の趣旨である「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う」という基準に則っていれば、誰でも生活保護を受給できます。

では、生活保護の制度の趣旨に合致するための具体的な条件とは、どのようなものなのでしょうか?

厚生労働省は生活保護を受給するための条件として、次のように明記しています。

「生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。」
出典:厚生労働省「生活保護制度 保護の要件等」

簡単に言えば売却する資産がなく、働くことができず、年金等の他の給付だけでは最低限の生活ができず、養ってくれる親族もいないのであれば、年齢に関係なく生活保護が受給されます。

生活保護費が最低賃金を上回るケースはある

検証の結果、生活保護費が最低賃金を上回るケースが複数あることが実証されました。国や経済界が本腰を入れて最低賃金を大きく上げなければ、ますます少子化が加速し、この国に明るい未来を期待できなくなるかもしれません。

文・fuelle編集部