標準報酬月額はいつ決まるか

標準報酬月額は基本的に毎年1回決められ、1年間を通して適用される。ただ基礎になる給与額は12カ月のうち1カ月分ではなく、4月から6月の3カ月の平均額だ。

事業主は、7月1日時点で使用している全被保険者の3カ月分の平均給与額を算出して日本年金機構などに届出をし、厚生労働大臣が各標準報酬月額を決定する。ここで決まった標準報酬月額は同年9月から翌年8月までの間、各月に適用される。この決定方法を定時決定と呼ぶ。

4月から6月の各月においては、正社員の場合、支払基礎日数と呼ばれる給与計算の対象となる日数が基本的に17日以上なければならない。日給制であれば出勤日数が支払基礎日数となり、月給制や週休制の時は暦日数による。

雇用開始時期の都合やストライキの発生による日数の問題があった時、また実態と乖離した給与額が算出された時などは、適正な給与額になるよう調整される。パートやアルバイトなどの立場で、一定の所定労働時間、雇用期間、賃金などの要件を満たす短時間労働者の場合は、各月の支払基礎日数11日以上で定時決定の対象となる。

定時決定のほかには随時改定と呼ばれる方法もある。定時決定が原則年に1回の定期的な保険料決定の機会なのに対し、随時改定は状況の変化に応じた非定期的な保険料決定の機会だ。主に被保険者の報酬が大幅に変更された時、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定する方法である。

対象となるためには次の3つの要件を全て満たさなくてはならない。1つは昇給及び降給や単価変更など固定的賃金に変動があることだ。2つめは変動月から3カ月間の残業手当など非固定的賃金含む報酬平均額に対応する標準報酬月額が、それまでと比べ2等級以上変わったこと、3つめは3カ月間の各月における支払基礎日数が17日以上あることである。

3つめの要件は、特定適用事業所に勤める短時間労働者の場合は11日以上となる。この3要件を満たす場合は基本的に随時改定の対象になる。休職時に休職給を受けた時などは対象から外れる。2等級以上の変動があっても固定的賃金と非固定的賃金の増減具合によっては対象にならない場合もある。

厚生年金保険料の計算例

給与の額面が4月40万、5月39万、6月38万だった会社員の、定時決定による計算例を挙げる。4月は基本給30万円、残業代5万、住宅手当4万、通勤手当1万で、5、6月は残業代の減少により金額を下げた。夏と冬のボーナスはそれぞれ60万、65万とする。

給与額は平均すると39万円になるので、この金額を2017年9月分の厚生年金保険料額表に照らし合わせる。月の給与、厚生年金保険料額表では報酬月額と表記される金額が39万円の場合、23等級、37万円から39万5,000円の範囲に該当する。標準報酬月額は23等級に設定された38万円となる。標準賞与額は夏60万円、冬65万円だ。

標準報酬月額にかかる保険料は38万に9.15%を掛けて3万4,770円で、1年分では41万7,240円となる。標準賞与額にかかる保険料は60万と65万に9.15%を掛け算出した5万4,900円と5万9,475円を足した額、11万4,375円になる。そして41万7,240円と11万4,375円の合計53万1,615円が、被保険者が1年の間に負担する保険料額となる。

仮に3カ月間の給与平均額39万円を1年間の給与平均額とすると、給与総額は468万円になる。ボーナスを足した額を年収とするなら、その額は593万円だ。この場合、本来の年収のうち保険料が占める割合は、概ね保険料率と同じ約9%となる。