政府によるマイナンバーカードの普及に向けた説明

マイナンバー制度に対して、「個人情報が一元管理されるのではないか」と心配する声がある。しかし、個人情報はこれまでどおり各行政機関で管理され、特定機関で一元管理されるわけではない。行政機関同士のデータのやり取りはマイナンバーとは別の符号を用いて行われる。

また、「マイナンバーカードのICチップに重大な個人情報が含まれており、取得してしまうと管理や紛失時の手間が負担なのではないか」と心配な人もいるかもしれない。しかし、マイナンバーカードのICチップそのものにはプライバシー性の高い情報は含まれない。紛失した場合は、自分で紛失に気付けば365日24時間受け付けているコールセンターで一時停止の措置を取ればよい。紛失に気付かなくても、顔写真付きであるうえ、利用時には暗証番号を用いるので悪用はされにくい。

申請するのがおっくうだと感じる人もいるだろう。これについても、申請がしやすいよう、「申請書を郵送する」以外の申請方法も用意されている。「スマートフォンによる申請」「自宅パソコンからの申請」「街中の証明写真機からの申請」だ。全国的にはこの4つの申請方法が用意されているが、自治体によってはさらに簡便に申請できる取り組みをしているところもある。

ところで、2015年に配布された通知カードや申請書の送付用封筒をそのままにしておくと、申請で使えない場合がある。転居すると古い住所での申請書やQRコードは使えなくなるし、封筒には差出有効期限があるからだ。

マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードを申請するには、顔写真と「住所」「氏名」「生年月日」や「申請日」などの情報が必要だ。

写真については、「正面」「無帽」「無背景」のものを用意しよう。申請時と顔が違わないよう最近6カ月のものを用意する。郵送するならサイズは「縦4.5センチ×横3.5センチ」で、裏に氏名と生年月日を記入する。

郵送で申請

通知カードから申請書をミシン目で切り取り、表側に電話番号を記入する。住所と氏名は印字されており、そのまま使う。印字された住所から引越しなどで移転した場合は、この申請書は使えないので、移転先の市区町村の指示に従う。

裏面には顔写真を貼り、申請日と氏名を記入する。電子証明書の希望の有無を聞かれるが、電子証明書はコンビニでの住民票などの交付サービスやマイナポートへのログインに必要だ。希望しない理由が特にないなら、そのまま空欄にしておく。

2015年に配布された申請用の封筒の差出有効期間は、2017年10月4日までとなっている。ただし、2019年5月31日まで期間が延長されたので、それまでは切手を貼らずに郵送できる。もし封筒自体を紛失しても「マイナンバーカード総合サイト」の「郵便による申請方法」のページから封筒の材料データをダウンロードできる。

スマートフォンで申請

まず、スマートフォンで顔写真を撮影する。申請書に記載されているQRコードを読み取り、申請用Webサイトにアクセスし、メールアドレスを登録する。このアドレスに改めて申請者用Webサイトが通知されるので、画面の指示にしたがって入力する。

2015年に通知カードが届いた後に引越しをしていると、このQRコードも使えなくなる。この場合、引越し後の市町村の指示にしたがって申請することになる。