フリーランス・個人事業主の税金
個人事業主が納める基本的な税金としては、所得税・事業税・住民税・消費税の4種類があります。
このうち、所得税・事業税・住民税は確定申告書の額を基に計算されます。
消費税は、前々年度の課税対象売上が1000万円を超える場合のみ税務署に申告して支払い、または還付を受けます。
そのため、開業2年目までの個人事業主は気にする必要がありません。
フリーランス・個人事業主の保険
フリーランス・個人事業主の方が加入する健康保険は、基本的には国民健康保険です。
退職して個人事業主になるという方は、加入していた健康保険の任意継続の制度も確認してみましょう。
退職から2年間と期間が限定されていますが、特に扶養家族が多い方は、世帯全体の保険料が国民健康保険より安くなる場合が多いです。
加入していた健康保険協会支部(または組合等)・お住まいの地域の役所でそれぞれの保険料を比較してみることをおススメします。
扶養家族の要件に該当する場合は家族の扶養に入るという手もありますが、収入調整が難しい面もありますので、個人事業主としてどんどん稼いでいきたいという方は注意が必要です。
その他、「文芸・美術・著作活動に従事」と「関連する団体に所属」が条件にはなりますが、フリーランス・個人事業主の方が加入できる可能性のある健康保険として文芸美術国民健康保険組合もあります。
また、健康保険以外にも、フリーランス協会による「所得補償制度」という保険もありますので、興味のある方は是非チェックしてみてください。
フリーランス・個人事業主の年金
フリーランス・個人事業主の方が加入する年金は、国民年金です。
厚生年金が加算される会社員と違って基礎年金の部分のみになりますので、厚生年金保険料を収めた場合と比べて将来の受取額は少なくなります。
ご自身のライフプランを考えた上で、掛け金を上乗せして支払い受取額を増やす付加年金や国民年金基金、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)など、必要であれば年金を増やす計画を立てましょう。
自分の都合で途中では止められない点や、付加年金と国民年金基金はどちらか一方しか選べない点など、諸条件にはご注意ください。
収入が低く保険料の納付が困難な方には、国民年金保険料の減免や免除・支払猶予の制度があります。
減免・免除が認められると将来の受取額が少なくなりますが、10年以内であれば余裕ができたタイミングで追納し、減免・免除分をカバーすることも可能です。
認定には条件がありますので、お住まいの地域の役所かお近くの年金事務所でご相談ください。