体調不良で退職したいけれど、会社が退職を認めてくれるか不安......そう思う女性もいると思います。結論からいうと、体調不良は退職の理由になります!今回はその根拠や退職後に使える公的支援、ひき止めへの対処方など幅広く解説します。
体調不良は退職の理由になる!
体調がずっと優れなくて働くのが辛い、でも体調不良で退職するのは周りにも迷惑がかかるし気が引ける、それに体調不良という理由だけでは退職させて貰えないのでは?......そう考えている人もいるかもしれません。
結論から言うと、体調不良は退職の理由になります。
法律でもしっかりと認められた退職の理由の1つですから、引け目を感じる必要もありません。
まずは体調不良が退職の理由として認められる根拠を確認していきましょう。
退職は労働者の権利
まず第一に、退職は労働者の権利の1つです。
雇用期間が定められていない正社員であれば、どんな理由でも退職できます。
法律上では「退職する14日前までに会社に退職したい旨の通知」をすれば、退職できます。
雇用期間に定めのある契約社員だと少し話は違いますが、それでも退職に関して一定の権利が認められています。
契約社員の場合、雇用期間中は一方的な退職はできません。
一方的に退職してしまうと、最悪の場合「債務不履行」として損害賠償が発生してしまう場合があります。
しかしそれも「やむを得ない理由」があれば話は別です。
体調不良はやむを得ない理由に該当すると考えられるので、正社員と同じく体調不良を理由に雇用期間中でも退職することができます。
体調不良は即日退職も可能
退職は労働者の権利ですが、その退職の理由が「体調不良」であれば即日の退職も可能です。
先ほども書きましたが、法律上は退職する14日前までに会社に退職の旨を伝える必要があります。
しかし「やむを得ない理由」があれば、即日離職も実は法律で認められているのです。
体調不良は「やむを得ない理由」にあたります。
もちろんなんの通知もなくいきなり辞めてしまうと会社も同僚も困ってしまうと思うので、できれば事前に退職の通知をするのがベターではあります。
ですが自分の心や体がおかしくなっているのであれば、それを守るのが優先です。
体調不良は退職の理由になること、体調不良は「やむを得ない理由」なので即時退職も可能であることは覚えておいて損はないでしょう。
業務が原因の体調不良なら労災にあたるケースも
業務が原因の体調不良なら労災にあたるケースもあります。
業務中の怪我はもちろん、異常な残業や会社でのストレスにより体調を壊したのであれば、会社に労働災害認定を求めることができます。
労働災害が認められるかどうかはケースバイケースですが、本当は退職したくないのに会社の労働環境のせいで続けられなくなったのであれば、労災の認定を求め保障を受けるのも1つの手です。
※労災の場合は、この記事が扱う「体調不良で退職する」のとはまた別の手続きなどが必要です。
体調不良で退職する際の流れ
ここからは体調不良で退職する場合の流れについてご説明します。
致し方のないこととはいえ、できれば最後までマナーを守り、気持ちよく退職したいものですね。
できれば1か月前までに退職の意を伝える
体調不良による退職は即時退職が可能です。
体調不良ではなくても、14日前までに退職の意志を伝えれば退職できます
ですがいきなり人員が減ってしまうと会社も困ってしまうものです。
できれば退職を希望する1か月前までには、退職の意志を伝えた方がいいでしょう。
退職後もいろいろな手続きなどで会社と連絡をとる必要がでてくる場合もあります。
できるだけ会社も自身も納得する形の退職を目指したいものです。
※もちろん体調不良で自分の心身が今にもダメになりそうなときなど、緊急性があるのであればすぐに退職してください。
14日前の通知と言わず、自分を守るためにも即時退職を会社に伝えて離職したほうがいいです。
まずは直属の上司に相談する
体調不良での退職を希望する時、まずは直属の上司に相談するようにしましょう。
最初はメールで相談しても良いと思いますが、自分の体調の事を細かく伝える必要があるので、どこかで時間をつくり顔をあわせて話し合うようにしましょう。
同僚には「体調が悪い」ことは伝えても良いですが、退職の相談はまずは上司にした方がいいです。
あなたの退職を受理するか判断に関わってくるのは上司であり、上司が知る前に周りがそのことを知っていると良い印象を与えません。
事実を伝える
体調不良での退職を上司に相談する際、必ず事実を伝えるようにしてください。
体調不良をいつから感じていたのか、どのような体調不良をかかえているのかをしっかり訴え、体調不良の深刻さが伝わる様に工夫しましょう。
その上で、業務を続けていける状態にないことを強く訴えてください。
体調不良で退職を希望する場合、会社は休業をすすめてくるかもしれません。
自分自身が体調が回復する見込みがあって、回復後もまたその会社に勤めたいのであれば話は別ですが、そうでないなら断りましょう。
体調回復の目途がたたないことなどを理由にすればOKです。
診断書を用意するのも手
体調不良を理由に退職する際、医師の診断書は必要ありません。
求められても出す必要はありません。
雇用期間の定めのない正社員は、自分の意志で14日前までに退職を通知することで退職できる権利があるからです。
ただし診断書があると、会社側も納得しやすいのは事実です。
医師によって書かれた診断書は、体調不良の強い証拠になるからです。
また、発症した時期や原因、具体的な症状などが書かれた診断書があると、説明もスムーズにできます。
場合によっては診断書を用意するのも手でしょう。
また契約社員など雇用期間が限定されている働き方の人が、体調不良を理由に退職を希望するのであれば、医師の診断書は強い味方になってくれるはずです。
先ほども書きましたが、契約社員は「やむを得ない理由」がある場合をのぞき、雇用期間中の一方的な退職は認められていません。
もともと雇用期間中に会社の同意が得られなければ退職が認められていない契約社員は、「やむを得ない理由=体調不良」が明確にならないと辞めづらいものです。
診断書は必須ではありませんが、診断書をだすことで「やむを得ない理由」が明確に会社に伝わります。