100万円の壁

年収100万円は、パートで働く人に「住民税(所得割部分)」がかかるかどうかの目安額です。

住民税(所得割部分)は、前年所得が45万円を超えると10%の税率が課税されます。所得というのは、年収から各種所得控除を差し引いた金額です。所得控除には、給与所得控除や生命保険料控除、基礎控除などがあります。

パート労働者の場合、最低でも55万円の給与所得控除を年収から引けるため、年収100万円以内であれば住民税(所得割部分)がかかりません(※)。

・100万円(年収)-55万円(給与所得控除)=45万円(所得)=45万円(非課税限度額)

※ただし住民税には、所得にかかわらず一定額が徴収される「均等割」というものがあるため、自治体によっては年収100万円以下でも住民税(均等割部分)がかかる場合もあります。

103万円の壁

年収103万円は、パートで働く人に「所得税」がかかるかどうかのラインです。

所得税の計算上、給与所得者には最低55万円の給与所得控除が適用されます。また48万円の基礎控除も差し引きできるため、年収103万円以下なら所得税がかかりません(※)。

・103万円(年収)-55万円(給与所得控除)-48万円(所得税の基礎控除)=0円(課税所得)

※生命保険料控除や扶養控除など他にも適用できる所得控除があれば、その分年収が多くても税金がかからないこともあります。

150万円の壁

年収150万円は、配偶者が配偶者特別控除の満額(所得税38万円、住民税33万円)を適用できるかどうかのラインです。適用できれば配偶者の年間課税所得を38万円分(住民税の計算では33万円分)減らすことができます。

配偶者の節税額は、所得税率によって異なりますが、控除額に税率を乗じた金額分少なくなるのが目安です。ただしパート年収が150万円以内でも配偶者の年収が1,095万円(給与収入のみの場合)を超えてしまう場合は、控除できる額が38万円より少なくなります。

201.6万円の壁

パート年収が150万円を超えても「配偶者特別控除」を受けることは可能です。ただし徐々に控除額が少なくなっていきます。またパート年収が201万6,000円以上になった場合は、配偶者特別控除が受けられません。

損得の分岐点は手取り収入だけで考えない

手取り収入は、多いに越したことがないため、税負担がない100万円や103万円を損得の分岐点と考えている人は多いのではないでしょうか。しかし課税されない場合は、iDeCoやふるさと納税のような税の優遇制度を利用しても税金面でのメリットを享受できません。

所得税や住民税を支払うとしても、家計や老後資産形成など総合的に考えながら自分にとってベストな損得の分岐点を見つけてください。

文・續恵美子(日本FP協会認定CFP(R))

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