対面でのヨガ関連トレーニングを行える講師について
担当でトレーニングが行える講師は、以下のいずれかに当てはまる講師となります。
- YACEPとしてアライアンス協会に登録している
- E-RYT200もしくはE-RYT500としてアライアンス協会に登録している
- アライアンス協会が定める専門スキルを持っている
YMCでは対面でのトレーニング10時間の講座をご用意しています。
YMCでは、下記の対象講座を受講することで、対面でのヨガ関連トレーニング10時間に計上することができます。
通学講座
- 小顔フェイシャルヨガインストラクター養成
- 産後ケアトレーニング指導者養成
- マタニティヨガインストラクター養成
- シニアヨガベーシックインストラクター養成
- シニアヨガアドバンスインストラクター養成
- プレピラティス
- ヨガと生理学
- キッズヨガインストラクター養成
- リストラティブヨガインストラクター養成
- ヨガリフレクソロジー
- ピラティスベーシックインストラクター養成
- ピラティスアドバンスインストラクター養成
- ヨガインストラクター養成1級
オンライン講座
- 小顔フェイシャルヨガインストラクター養成
- 産後ケアトレーニング指導者養成
- マタニティヨガインストラクター養成
- シニアヨガベーシックインストラクター養成
- シニアヨガアドバンスインストラクター養成
- アーユルヴェーダ基礎
- ティーチングスキルアップ
- ヨガインストラクターのためのヨーガ哲学
- プレピラティス
- ヨガと生理学
- ヨガリフレクソロジー
- セルフストレッチベーシック
- セルフストレッチアドバンス1級
- 頸椎アナトミカルアプローチ
- ヨガ1級インストラクター養成
IHTAのフォローアップ講座なども活用いただけます。
ヨガ関連のトレーニング30時間のうち、 20時間までの非対面トレーニングについては、IHTA(一般社団 法人国際ホリスティックセラピー協会)が提要するフォローアップセミナーや各種講座を対象講座としてカウントすることが可能です。
ぜひご活用ください。
そもそも全米ヨガアライアンスに登録する必要はある?
RYT200の修了証をもらったけど、全米ヨガアライアンス協会に登録せずに、そのままにしている方も多いと聞きます。
日本国内でヨガインストラクターとして活動する場合、全米ヨガアライアンス協会に登録することは必須ではありませんが、今後、指導者としてヨガインストラクターを対象に活動する可能性があるのであれば、全米ヨガアライアンスへの登録を行っておいた方がよいと思います。
理由は2点。
- 全米ヨガアライアンスのカリキュラムを指導するなら登録は必須
- 卒業したスクールが廃校になる可能性も考慮
全米ヨガアライアンスのカリキュラムを指導するなら登録は必須
全米ヨガアライアンス認定校でなくても、実は、全米ヨガアライアンスのカリキュラムを指導することは可能です。
それが今回紹介した「YACEP」。
- YACEPとしてアライアンス協会に登録している
- E-RYT200もしくはE-RYT500としてアライアンス協会に登録している
上記の要件を満たしていれば、対面でのヨガ関連トレーニングを行える講師として 「YACEP」の対象講座を開校することも可能です。
卒業したスクールが廃校になる可能性も考慮
RYT200の全米ヨガアライアンスへの登録手順は以下のとおり。
- RYT200修了証をスクールから受け取る
- 全米ヨガアライアンス協会にアクセスし、必要事項を登録、
- あわせて修了証の画像のアップロード
- 卒業したスクールが承認することで完了
つまり、卒業したスクールが廃校してしまうと、承認されなくなるため、全米ヨガアライアンス協会への登録が困難になります。
一度、登録されてしてしまえば、その後、卒業校が廃校しても何の関係もありませんが、登録前だと再び別のスクールで受講しなおす必要があります。
よくある質問
最後に、「YACEP」関連でよくある質問についてまとめました。ぜひご活用ください。
Q.「RYTの継続教育について調べていると、YACEPとCEという単語がよく出てきます。違いは何ですか?」
A. YACEPは、継続教育の講座等を提供する講師・団体を指します。CEは、継続教育を意味します。アライアンスの更新に必要とされるトレーニングやレッスンのことをCE、それらを提供する側をYACEPと呼びます。
Q.「RYTの登録をまだしていませんが、継続教育の対象講座を受講してよいですか?」
A. はい、ご受講いただけます。ただし、RYT登録前に受けた講座は、継続教育には含まれませんのでご注意ください。
Q.「YMCで継続教育の受講を検討しています。他のスクールや他の講師から受けた時間数と合わせて申請できますか?」
A. はい、可能です。例えばYMCで5時間、その他の団体や講師から5時間受けた場合、10時間分をトレーニングとして申請する事ができます。
Q.「YMCで過去に講座を受講しました。その時点でアライアンスの登録もしていました。その時の講座を継続教育として申請はできますか?」
A. 内容により、可能です。非対面でのトレーニングに計上する場合、ヨガ関連トレーニングのカテゴリーについてに当てはまれば申請できます。すべてのカテゴリーを網羅する必要はありません。対面でのトレーニングとして計上したい場合、担当講師や内容の確認が必要です。スクールにお問い合わせください。
Q.「アライアンスを登録してから3年の間に、継続教育として認められる講座を30時間以上受けています。余った時間は、次の3年間に持ち越しはできますか?」
A. いいえ、持ち越しはできません。
Q.「継続教育の時間を申請するためには、修了書が必要ですか?」
A. 現在は、修了書や出席の記録等を提出する必要はありません。申請時には、受講期間・講師名・受講講座のカテゴリーとカテゴリーごとの時間数などを入力しますので、これらの情報を管理しておくことが必要です。
Q.「期間内に継続教育を修了できないと、どうなりますか?」
A. 継続教育を修了、情報を更新するまでは、アライアンス認定のヨガティーチャー(RYTやE-RYT)を名乗ることができません。アライアンスの公開しているリストにも名前が載りません。
Q.「講座受講を希望する場合は、どうしたらいいですか?」
A. ご希望講座をご連絡ください。詳しいご案内をお送りさせていただきます。
まとめ
本記事では、全米ヨガアライアンス協会が定める「YACEP」(=継続学習制度)について解説しました。
RYT200を修了しても、全米ヨガアライアンス協会に登録してないヨガインストラクターは、実は多いと聞きます。
登録については、「あまりメリットを感じない」という意見も多いですが、反面、登録しないことで「新たなビジネスチャンスの芽をつぶしている」可能性もあります。
せっかく時間もお金もかけて得た資格です。できれば全米ヨガアライアンスに登録し、3年に1度の継続学習制度もクリアしていくことをお勧めします。
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