3.育休明け1ヶ月で産休をとると「給付金」はどうなる?
(1)そもそも「育児休業給付金」とは?
育児休業給付金(以後、育休手当)は、育児で仕事を休むことになった場合に支給される給付金です。
- 育児休業給付金とは?
- 雇用保険に加入している労働者が育休中にもらえる給付金
- 雇用保険から支給される
- 【育児休業開始時賃金日額 × 支給日数(通常は30日) × 67%】で計算される
- 育児休業開始時賃金日額は、原則、育児休業開始前6カ月間の賃金を180で割った額
- 育児休業の開始から6カ月経過後は50%に減額
例えば、育児休業開始前の6カ月間(180日)で180万円の賃金を得ていた場合、
ひと月の支給額=180万円÷180日×支給日数30日×67%=20万1,000円
となり、育児休業開始から180日間は、ひと月に20万1,000円支給される計算になります。
しかし、育児休業開始から181日目以降は50%に減額されるため、
ひと月の支給額=180万円÷180日×支給日数30日×50%15万円
となり、ひと月の支給額は15万円に減るという仕組みです。
このような【育休手当支給の仕組み】を踏まえたうえで、第二子出産のタイミングで育休手当支給額がどう変動するのか?詳しくみていきましょう。
(2)育休復帰後1ヶ月で産休をとる場合
まずは、育休復帰後1ヶ月で産休を取る場合を考えてみましょう。
この場合、復帰後の勤務実績がないため【育児休業開始時賃金日額】が算出できません。
え!?まさか育休手当が支給されないの!?
と、心配になった人もいるかもしれませんが、そうではないのでご安心を。
この場合、育休手当は【上の子の育休に入る前の賃金】で算出するため、1人目の育休手当と同額になる可能性が高いです。
(3)育休復帰後半年以上あけて産休に入る場合
続いて、育休復帰後半年以上あいた場合を考えてみましょう。
結論から言うと、育休復帰後半年以上あけて産休に入った場合、1人目の育休手当より減額する可能性が高いです。
育休復帰後の半年間は、多くのワーママさんが時短勤務や定時帰宅で働きます。
すると【育児休業開始時賃金日額】が下がるため、必然的に育休手当も減ってしまうのです。
給付金の支給額だけ考えると、育休復帰後すぐに産休に入る方がお得なのね…。なんだか複雑。
(4)育休から復帰なしで再び育休に入る場合
最後に、上の子の育休中に2人目を出産する場合を考えてみましょう。いわゆる年子のパターンです。
この場合、上の子の育休手当は【産前休業開始日の前日まで】で打ち切りになります。2人分の育休手当が支給されるわけではないので、ご注意下さい。
ただし、【産前休業をとらない】という選択も可能です。その場合、上の子の育休手当は下の子の出産日まで支給されます。
産前日数分の出産手当金と育休手当を比べてみて、お得な方が選べるのね!
このように、二人目をいつ出産するかによって支給される給付金は大きく変わります。
しかも、育休復帰後半年ほど働くより、すぐに産休に入る方が給付金は多いです。
- できるだけ職場に迷惑をかけたくない
- でも、給付金は多くもらいたい
- 年齢を考えると極力早く妊娠もしたい
このような状況を考えると、育休復帰後すぐに産休に入る人の気持ちも分かりますね。
4.育休明け1ヶ月で産休の場合上の子の保育園はどうなる?
続いて、育休明け1ヶ月で産休に入った場合の「上の子の保育園」について考えていきましょう。
こちらのツイートにもあるように、育休に入ると上の子の保育園を退園しなければならないこともあります。
しかし、実際には「退園にならずにすんだ!」というワーママも多数おり、各自治体によってばらつきがあるようです。
育休明けすぐにで産休に入りそうな場合、速やかに会社に連絡するのはもちろん、自治体への確認も忘れずに行いましょう。