厚生年金保険料は報酬額をもとに算出される。その報酬額をある程度の範囲に分けて計算を適切に行えるよう調整しているものを「等級」と呼ぶ。等級を通して保険料決定までの流れを見ていけば、その仕組みはより簡単に把握できる。
厚生年金保険料における等級
厚生年金保険料は標準報酬月額と標準賞与額をもとに決められる。基本給に残業手当などを含めた給与額から算出したのが標準報酬月額、ボーナスなどをもとに算出したのが標準賞与額だ。
標準報酬月額と標準賞与額それぞれに共通の保険料率、18.3%を掛け、その和を1年分の厚生年金保険料とする。会社側と労使折半するため、会社員側が支払うのは半額分、保険料率にして9.15%分となる。
標準報酬月額と標準賞与額のうち、保険料額において大きな比重を占めるのは基本的に標準報酬月額の保険料だ。その標準報酬月額の保険料計算にあたっては厚生年金保険料額表を参照する。
厚生年金保険料額表とは標準報酬月額、報酬月額の範囲、保険料額を一覧にして示した表である。等級という番号によって一定の幅で区分されており、各等級はそれぞれに設定された特定の標準報酬月額とそれに対応する報酬月額の範囲、保険料額を1つの行で示している。
報酬月額と標準報酬月額、保険料額は等級によって1つの階層にまとめられているため、報酬月額がわかっていれば標準報酬月額と保険料額もすぐにわかる。ただある程度の幅をもって区分される報酬月額と、その報酬月額の1区分ごとに特定の金額が設定される標準報酬月額は多くの場合一致しない。
例えば報酬月額が25万円だった場合、標準報酬月額は26万円になる。もし報酬月額が23万以上25万未満の範囲内なら16等級に定められた標準報酬月額24万円になる。だが25万に達すると17等級の報酬月額範囲25万以上27万円未満に該当し、標準報酬月額は26万となる。当然報酬月額が26万円でも26万5,000円でも標準報酬月額は26万円だ。このように固定された標準報酬月額と実際の給与額との間には多少のずれが生じる。
等級の範囲
2017年9月以降分の厚生年金保険料額表は1等級から31等級に分けられている。等級の番号が大きくなるにしたがって対応する報酬月額は高くなる。それに伴って標準報酬月額も高くなり、必然的に保険料も上昇する。
2017年9月以降分においては1等級と31等級がそれぞれ下限と上限になる。最も低い1等級は報酬月額が9万3,000円未満の範囲であった場合に該当し、その標準報酬月額は8万8,000円だ。
最も大きい等級31は60万5,000円以上の報酬月額に対応しており、その標準報酬月額は62万円である。給与額が60万5,000円以上なら、標準報酬月額は等しく62万円となる。