繰下げをする際の2つの落とし穴

1つ目は、繰下げをしても増額のメリットを十分に享受できないケースです。

加給年金や振替加算が支給される場合、それらの支給時期も繰下げされるものの、それらの年金分は増加されません。

また、先ほどご紹介した在職老齢年金は基準が47万円ですので、繰下げした年金を受け取るタイミングでまだ働いている場合は、せっかく繰下げで増やした年金額が支給停止になる可能性があります。

もう1つ目は、亡くなる時期によっては逆に損をすることです。

繰下げ受給開始直後に亡くなった場合、待機期間中の未支給分の年金を後から遺族がもらうことはできません。例えば、70歳まで繰下げして、70歳と半年で亡くなった場合には、結果的にお金の面で損をする形になります。

さらに、繰下げ待機中に亡くなった場合、時効の関係でその直近5年間までしか遺族はもらうことができません。例えば、75歳まで繰下げ予定で、74歳で亡くなった場合、69から74歳までの年金は遺族に支給されますが、65歳から68歳までの分は時効により受取ることができません。

まとめ

このように、繰上げと繰下げは、仕組みをよく理解していれば利用のメリットがありますが、そうでない場合、かえってデメリットになり得ます。年金の繰上げや繰下げを検討されている方は、これらの落とし穴にはまらないように注意してください。

文・fuelle編集部

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