例外もあるので注意
2022年10月からは、従業員数101人~500人以下の会社に勤めるパートやアルバイトも、大企業の場合と同様年収106万円超から社会保険料負担の対象になります。この変更は今後さらに従業員数が少ない会社へ適用拡大される予定です。
(参考:https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai3hihokensha/)
また、夫に家族手当が出る場合、妻の収入に条件を設けられているケースが多いです。その場合は、家族手当の支給条件となる金額がボーダーラインとなり、働き損が発生するケースもあるので注意が必要です。
見方によっては「働き損」ではない
社会保険料を負担することは、長い目でみれば、「働き損」ではないと考えることもできます。
2022年10月以降は、年収106万円を超えた場合、厚生年金に加入することができます。厚生年金保険料のうち半分は勤務先負担となりますし、将来もらえる年金額が増え、受給が始まればその後生きている限りずっともらい続けることができます。
老後生活資金を考えた場合、ボーダーラインを超えて稼ぐことにはメリットもあるので、ここも踏まえた上でパート収入をどうするか考えてみてください。
文・fuelle編集部
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