医療費控除とは、「1年間の医療費の支払いが一定額を超えた人が所定の手続きをした場合に、税金が安くなる」制度のことです。医療費控除の適用を受けるには、所定の書類を添えて確定申告をする必要があります。

具体的な手続きや、どんな医療費が対象になるかなど、調べたり申告したりするのが面倒で、そのままにしていることはありませんか。ひと手間かけるだけで、ランチ代が捻出できるかもしれませんよ。ファイナンシャルプランナーの著者が医療費控除のしくみや申告の手続きについて解説します。

医療費控除の申告には確定申告が必要!面倒でもやるべき?

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医療費控除は「所得控除」の一つで、所得控除が増えれば増えるほど、税率を掛ける所得(課税所得)が少なくなります。そのため、対象者は申告したほうが納める税金が少なくなります。

所得控除には「扶養控除」や「生命保険料控除」など年末調整で申告が完了するものもありますが、「医療費控除」に関しては年末調整で行うことはできず、必ず確定申告が必要になります。

確定申告を行うには、所定の書類に記入する必要があり、やや面倒に感じられるかもしれません。確定申告をすべきかどうかは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費によって判断するとよいでしょう。

医療費控除の計算方法とは?

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医療費控除の対象となる金額は、「実際に支払った医療費-保険などで補てんされた金額-10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、10万円に換えて総所得金額等の5%)」という式で計算できます。

例えば、総所得金額等が200万円以上で、1年間の医療費が20万円、民間の生命保険から5万円の給付金を受けた場合について考えてみましょう。

医療費控除の対象額は「20万円-5万円-10万円=5万円」と計算できます。つまり、1年間に払った医療費のうち5万円が医療費控除の対象となり、所得税率が10%の人なら、5,000円(5万円×10%)の還付を受けることができます。(復興特別所得税の考慮はしない)

確定申告をするだけで5,000円分の税金が手元に戻ってくるのは、お得だと感じるでしょうか? それとも手続きが面倒だと感じるでしょうか? その判断はあなた次第といえるかもしれませんね。

医療費控除とセルフメディケーションは違うの?

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医療費控除とは別に、「セルフメディケーション税制」という通常の医療費控除の「特例」が誕生し、どちらか一方を選択することができるようになりました。セルフメディケーション税制は、「一定の取り組み」を行っている個人が、「自己またはその配偶者や親族のために」「1年間で1万2,000円以上の対象医薬品を購入」した場合に、1万2,000円を超えた金額の控除を受けることができます。(ただし、控除額の上限は最高8万8,000円)通常の医療費控除と同じ様に、確定申告が必要となります。

「一定の取り組み」とは、勤務先や市町村が実施する健康診断、がん検診、特定健康診査を受けたり、インフルエンザワクチンの予防接種を受けている、など健康保持増進や疾病予防の取り組みが該当します。これらの取り組みは、申告者の配偶者や親族は行う必要がなく、「申告者本人だけ」行っていれば大丈夫です。ただし、これらの検診等にかかった費用は控除対象となりません。

通常の医療費控除もセルフメディケーション税制も、要件を満たしていれば全ての納税者が対象となるので個人事業主や扶養の範囲内で働いている方も、還付される税金があれば、医療費控除の申告をすると良いですよ。

どんなものが対象になる?

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医療費控除の対象になるもの・ならないもの

医療費控除の対象となる費用は、病院で支払う医療費の他、薬局などで購入した風邪薬や胃腸薬などの医薬品ですが、ビタミン剤やサプリメントなどの病気予防や健康増進のための医薬品は対象外です。

また、病院への通院費も対象となります。公共交通機関を使用した場合の運賃が対象で(付添い人がいる場合は、付添い人の交通費も含む)、自家用車のガソリン代や駐車料金、タクシー代も基本的に控除の対象とはなりません。人間ドックや健康診断は医療費控除の対象となりませんが、診断の結果、重篤な病気が発見され、治療を行った場合は、健康診断も治療の一環と捉えられるので、医療費控除の金額に含めることができます。

その他、眼鏡の購入費用も、通常の遠視や近視のための眼鏡は医療費控除の対象外ですが、白内障や緑内障、斜視などの術後に使用する眼鏡、幼児が視力回復のために医師の処方箋を受けて購入した眼鏡の購入費は医療費控除の対象となります。視力回復のレーシック手術も医療費控除の対象ですよ。

セルフメディケーション税制の対象になるもの

セルフメディケーション税制で対象になるのは、医師から処方された医薬品と、ドラッグストアなどで購入できる「スイッチOTC医薬品」のみです。スイッチOTC薬は、風邪薬や鎮痛剤、目薬、鼻炎薬、下痢止めなど、さまざまな医薬品が対象となっており、対象になるかどうかは、ドラッグストア等で購入時に確認すると良いですよ。

医療費控除の申請期限、手続き方法は?

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医療費控除のように、税金の還付を受ける確定申告を「還付申告」と言いますが、還付申告は確定申告の時期とは関係なく、翌年1月1日から5年間の間に提出すれば良いので、確定申告を忘れている過去の分も、必要な書類が整いさえすれば、税金を取り戻すことができます。

申告に必要な書類は、確定申告書と支払った医療費に関する明細書です。明細書の様式は、国税庁のHPからダウンロードでき、医療を受けた人、病院ごとに医療費の金額を記入します。保険者から発行される「医療費通知」をお持ちの場合は、医療通知を添付することで、手続きが簡略化されます。

セルフメディケーション税制を利用する場合は、明細書に加えて(医療費控除とセルフメディケーション税制の明細書は異なります)「一定の取り組み」を行ったことの証明として、健康診断の結果通知表や予防接種の領収書も確定申告書に添付、もしくは提示する必要があります。

明細書を作成した場合、領収書の添付は不要ですが、税務署から提示や提出を求められることもあるので、5年間は保管しておきましょう。2017(平成29年)分から2019(令和元年)までは、明細書に代えて領収書の添付でも大丈夫です。

また、確定申告の添付書類としては、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知書や身分確認書類(運転免許証など)が必要となり、給与所得者は源泉徴収票の原本を添付するため、事前にチェック・準備しておきましょうね。

一度レシートを確認してみて

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すでに捨ててしまっている人もいるかもしれませんが、病院やドラッグストアでもらう領収書は1年分取っておくと良いですよ。年末になって入院する、高額な医療費がかかる治療をする、ということもあるかもしれません。実は、対象となる費用が多く、家族分をまとめて申告できる医療費控除の制度。正しく理解して活用してみませんか。