厚生年金保険の保険料額や将来の給付額は一律に固定されているわけではない。保険料、給付額共に決まった計算の仕方があり、対象者によって金額は変わる。それが分かれば厚生年金保険料と受け取ることができる額が分かる。

厚生年金保険における保険料計算

厚生年金保険の保険料は毎月の給与にかかる保険料額と賞与にかかる保険料額を合計した金額になる。具体的には、前者は標準報酬月額に保険料率を掛けた額、後者は標準賞与額に保険料率を掛けた額だ。

保険料率は、2017年9月以降は基本18.3%である。保険料は企業側と従業員側で折半するため、従業員が払う保険料の割合は9.15%となる。つまり毎月の給与と賞与それぞれに9.15%を掛け両者を足した金額が、従業員が支払う保険料額になる。

標準報酬月額と標準賞与額算出にあたっても決まった計算方法がある。標準報酬月額計算の基礎となるのは基本給に残業手当や通勤手当などの各種手当を含めた税引き前の給与額だ。その給与額を厚生年金保険料額表に照らし合わせ、給与額に見合った標準報酬月額を導き出す。

標準賞与額は年3回以下の回数で支給されるボーナスなどの税引き前の額から1千円未満の端数を切り捨てた額である。1回の上限額は150万円で、実際の賞与額がそれを超えても標準賞与額は150万円となる。

毎月の給与が45万円、賞与が75万円で夏冬の2回支給を受けている人の例を上げる。厚生年金保険料額表は2017年9月以降分のものを参照する。標準報酬月額は同表によると給与45万の場合、44万円だ。標準賞与額は75万円のままである。

44万円に9.15%を掛けると4万260円で、これがひと月の給与にかかる保険料となる。1年分だと12を掛けて48万3,120円だ。賞与については75万円に9.15%を掛けた額、6万8,625円が保険料となる。2回分では13万7,250円である。そしてその合計額62万370円が、1年分の保険料額になる。

厚生年金保険加入者が受け取れる年金

年金の給付は基本的に老齢年金、障害年金、遺族年金の3パターンで行われ、それぞれ基礎年金と厚生年金の2種類がある。

老齢年金は、要件を満たした人が一定の年齢を迎えた時に支給される年金だ。障害年金は病気や怪我のため障害を負った人が一定の要件を満たしたとき支給される年金である。遺族年金は、保険加入者や年金受給者が死亡した時一定の要件を満たしていれば遺族に支給される年金となっている。

主に基礎年金は国民年金加入者、厚生年金は厚生年金保険加入者に対する給付だ。ただ厚生年金保険加入者は国民年金加入者でもあるため、要件を満たせば基礎年金に上乗せする形で厚生年金も共に受け取れる。

老齢基礎年金は原則10年の国民年金加入期間がある人に65歳から支給される終身年金だ。対象となった場合その年金額は保険料を最大限支払った場合に支給される年金額の満額をもとに計算される。

例えば2017年度の満額は77万9,300円、月額にして約6万4,941円である。国民年金保険料の免除などを受けた期間がある時は、その期間分をそこから差し引いて、各対象者に適切な年金額を算出する。

老齢厚生年金は老齢基礎年金の受給要件を満たし、かつ一定の厚生年金保険加入期間がある場合支給される。支給開始年齢は基本的に65歳だ。しかし60歳から65歳になるまでの間に、場合によっては特別支給の老齢厚生年金という形で支給されることもある。

特別支給の老齢厚生年金は、年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことによる混乱を避けるため暫定的に設けられた措置である。基本的に1961年4月1日までに生まれた男性、1966年4月1日までに生まれた女性が一定の要件を満たす時、65歳より前の段階で支給が開始される。