転職前後はさまざまなトラブルが起きやすい。退職前の強引な引き止めや有給休暇の扱い、転職後には「こんなはずじゃなかった」と悩むこともある。転職前後に遭遇しがちな主なトラブルとその対処法を解説する。

転職前トラブル(1) 強引に引き止められる

転職に伴う退職で最も多いとされるトラブルの一つが、上司などからの強引な引き止めだ。民法では第627条と第628条に退職についての規定があるので、まずこちらを解説しよう。

民法第627条では、企業と労働者が雇用の期間を定めなかった場合について規定しており、「いつでも解約の申入れをすることができる」とした上で、「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」としている。

また期間で報酬を定めていた場合には「解約の申入れは、次期以後についてすることができる」と規定してある。そしてその解約の申し入れは「当期の前半にしなければならない」と定めている。月給制の場合は、約2週間から1カ月前には解約をしなければならないと解されるのが一般的だ。

雇用期間を定めた場合の雇用契約の解除については、民法第628条で言及されている。具体的には、やむを得ない事由があれば「直ちに契約の解除をすることができる」とされている。

一般的に企業の就業規則よりも民法の方が効力は強いと解釈されるが、転職に伴う退職時にトラブルにならないためには、例え退職届を出した時期が民法の範囲内であっても、なるべく早めに上司に相談するなどしておくことが望ましい。

なるべく会社に迷惑が掛からない時期などを考え、円満退社できれば最も良いとも言えるが、過剰な残業や給料の未払いなどが発生している場合には、一刻も早い退職が望ましい場合もあり、ケースバイケースとも言える。退職時期などについては過去には裁判で争われたこともあり、弁護士などへの相談も多いトラブルだ。

転職前トラブル(2) 競合他社に転職することを知られ……

転職前に起きやすいトラブルの火種として、競合他社に転職することが社内で知られることがある。

基本的には競合他社に転職することに特に問題はない。一方で秘密保持契約などを結んでいる場合は、それまで在籍していた企業の情報を安易に転職先で話してしまうと、最悪の場合裁判などに発展してしまう可能性がある。その点はしっかり注意する必要がある。

企業によっては就業規則の中で競合他社への転職の禁止を定めているケースもあるが、日本国憲法第22条では「職業選択の自由」が保障されている。もし転職先が競合他社の場合に、所属している企業から「年金手帳を返さない」などという対応をとられたらどうするか。その場合は社会保険事務所が年金手帳を再発行してくれるので問題はない。

競合他社に転職することが言いにくいことから、「嘘」を言って退職してしまうケースも少なからずあると思うが、後になって結果的に嘘を言った本人の信用が失われてしまう場合がある。

競合他社は同じ業界に属しているため、それまで勤めていた企業の人と顔を合わせることもある。言いにくい場合でも、転職先について明らかにしなければならないシーンでは、本当のことを話すことが結果的に良い結果につながることが多いだろう。