毎月お給料が支給されるときに会社からもらう「給与明細書」。内容をしっかりと理解していますか?ちゃんと見たことがない、見てもよく分からないという人も多いのではないでしょうか。この記事では、大切なお給料から引かれている税金や社会保険料について、ポイントを押さえて分かりやすく説明します。

給料の「手取額」って何?

給料の「手取額」とは、給料日に口座へ振り込まれ、実際に手にすることができる金額のことです。基本給や残業代・各種手当などを加えた支給額の合計から、健康保険や厚生年金などの社会保険料、所得税などの税金が差し引かれたものが「手取額」になります。

給料の支給額から差し引かれるもの

次に、差し引かれる中身について詳しく見ていきましょう。

所得税

所得税は、所得がある人が国に納めなければならない税金のことで、1年間(1~12月)の収入から、必要経費や所得控除を差し引いた金額(課税所得)が課税対象となります。会社員の場合、毎月の給与からおおよその所得税が天引きされており、これを「源泉徴収」と言います。

住民税

住民税は、市区町村民税と都道府県民税を合わせた税金のことです。所得税と違い、住民税は前年の課税所得をもとに計算されます。会社員の場合、会社がその年の6月から翌年の5月まで、給与から天引きして納税します。

社会保険料

・健康保険料と介護保険料
健康保険とは、病気やケガ、死亡といった事態に備える公的な医療保険で、国民全員が加入しなければいけません。一方、介護保険は、介護が必要になったときの負担を保障してくれる保険です。40歳になると介護保険の被保険者となり、健康保険料に加えて介護保険料も徴収されます。

・厚生年金保険料
会社員や公務員が加入できる公的年金です。給料が高い人ほど保険料も高くなりますが、その分、受給できる年金額も増額されることになります。

・雇用保険料
育児や介護で休業したときの育児休業給付・介護休業給付や、失業したときの失業給付などの保障があります。また、能力開発やキャリア形成を支援する教育訓練給付金などの保障を受けることもできます。

ちなみに、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の保険料はいずれも、会社が半分負担をしてくれる「労使折半」になっています。

給料から差し引かれる税金の計算

(写真=PIXTA)

では、どのように税金は計算されているのでしょうか。所得税と住民税の計算方法を見ていきましょう。

所得税

毎月の給料からは「給与所得の源泉徴収税額表」をもとに源泉徴収されますが、ここでは1年間の収入が確定したときの所得税の計算方法についてお話しします。

所得税の税率は、「課税所得」の金額が高くなれば税率も高くなる「累進課税」制度が採用されており、税率は所得額に応じて5~45%の範囲で変わります。

会社員の場合、「課税所得」は以下のように計算します。 

(課税所得=支給額-給与所得控除-所得控除)

  • 支給額…基本給に残業手当や各種手当(家族手当や住宅手当など)を足した合計額。  
  • 給与所得控除…会社員の必要経費として給与収入から差し引くことができる控除分。  
  • 所得控除… 社会保険料や配偶者控除、生命保険料控除・地震保険料控除など、個人的な事情を考慮して、所得から差し引くことができる控除分。  

住民税

住民税は、「所得割」と「均等割」を合算した金額で以下のように計算します。税率が全国一律の「標準税率」で課税しますが、この標準税率を適用しない自治体もあるため、住んでいる自治体によって税額が増減する場合があります。

(住民税=所得割+均等割)

  • 所得割…所得額に応じて課税されます。課税所得に標準税率10%(市区町村民税6%・都道府県民税4%)が課税されます。  
  • 均等割…一定の所得を超えた人に、一律で5000円(市町村民税3500円・都道府県民税1500円)が課税されます。   正確な住民税の金額は、毎年6月に通知される「特別徴収税額決定通知書」に記載されていますので、会社から受け取ったときは内容を確認しましょう。