住宅ローンでマイホームを購入した際に利用できる減税措置が住宅ローン控除である。知名度も高く、住宅ローン利用者の多くが活用を検討する制度である。ただ、制度の利用にあたっては確定申告が必要で、会社員などにはややハードルが高く感じられるかもしれない。申請漏れや申請不備のないように、制度の概要や申請方法を確認しておこう。

住宅ローン控除 まずはその概要を把握

住宅ローン控除とは、住宅借入金等特別控除と呼ばれる制度の通称であり、マイホームをローンで購入した場合に、その年末残高の一定割合に相当する金額が所得税や住民税から控除される制度である。

2021年までに住宅を購入し、新たに適用を申請する場合、10年間、毎年の年末時点でのローン残高の1%が控除される事となる。各年の控除限度額は40万円(認定長期優良住宅等の場合は50万円)となっている。10年間、住宅ローン残高が4000万円以上ある場合には、最大で合計400万円(認定長期優良住宅等の場合は500万円)の税額控除を受ける事が可能である。

住宅ローン控除の適用要件は? 投資用物件には適用されない

住宅ローン控除は住宅購入を促す目的で導入されており、多くの人が利用可能な減税制度となっている。ただし、制度の適用には購入する住宅の使途や種類、所得等の制限もある。

まず購入する住宅の使途について、適用を受ける期間中、マイホームとして居住している必要がある。セカンドハウスや投資用物件への適用は認められない。転勤等の事情により、その住宅を離れている場合にも、その期間は住宅ローン控除の適用を受ける事ができない点にも注意したい。

購入する住宅についても制限があり、家屋の床面積は50平方メートル以上である事が求められる。また、原則として、中古住宅は築年数が20年以内(マンション等の耐火建築物は25年以内)の物件が対象となり、それを超える場合には、耐震性能等の証明が必要となる。なお住宅購入ではなく、増改築を行う場合でも、バリアフリー改修や省エネ改修等の目的である場合には、適用を認められる可能性がある。

所得については、年間の所得金額が3000万円を超える場合には、住宅ローン控除の適用を受ける事はできない。

他にも、住宅ローンの返済期間が10年以上である点や、民間金融機関や住宅金融支援機構等から借り入れているローンのみが対象となる点、贈与によって住宅を取得した場合には、適用が認められない点にも注意したい。

住宅ローン控除の利用に際しては、事前に適用要件を満たしているかの確認を行っておく事が重要となる。